○みなかみ町真沢ファーム交流施設条例
平成17年10月1日
条例第130号
(設置)
第1条 農林業の振興及び観光の健全な発展を図るため、都市と農村の交流の場として真沢ファーム交流施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 真沢ファーム交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町真沢ファーム交流施設
位置 みなかみ町月夜野2537番地2
(管理)
第3条 みなかみ町真沢ファーム交流施設(以下「交流施設」という。)は、町長が管理する。
(平18条例50・一部改正)
(事業)
第4条 交流施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 都会と農村との交流事業(宿泊業務)
(2) 市民農園及び農林産物の加工・試食の体験
(3) 観光施設及び観光農園の紹介並びに情報の提供
(4) 町内農産物及び特産品の展示即売
(5) その他設置の目的に適合する事業
(利用の許可)
第5条 交流施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、交流施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交流施設の利用を許可しない。
(1) その利用が交流施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他交流施設の管理上支障があるとき。
(平18条例50・旧第6条繰上)
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条例50・旧第7条繰上)
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、交流施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平18条例50・旧第8条繰上)
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は交流施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(平18条例50・旧第9条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、交流施設への入館を拒否し、又は交流施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(平18条例50・旧第10条繰上)
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平18条例50・旧第11条繰上)
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例50・旧第12条繰上)
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 交流施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流施設の施設等を利用することができないとき。
(平18条例50・旧第13条繰上)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(平18条例50・旧第14条繰上・一部改正)
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例50・旧第15条繰上)
(指定管理者による管理)
第15条 町長は、交流施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) 交流施設の使用の許可に関する業務
(3) 交流施設の施設、設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、交流施設の管理を行わなければならない。
5 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、指定管理者が利用料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額を、みなかみ町真沢ファーム交流施設の利用に係る利用料とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(平18条例50・追加、平20条例49・一部改正)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町真沢ファーム交流施設の設置及び管理に関する条例(平成9年月夜野町条例第33号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年5月15日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月30日条例第49号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のみなかみ町真沢ファーム交流施設条例別表の宿泊(真沢の森)使用料については、この条例の施行の日以後から使用を開始する宿泊に係る使用料について適用し、同日前に使用を開始した宿泊に係る使用料については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後のみなかみ町真沢ファーム交流施設条例別表の客室及び農園の使用料については、この条例の施行の日以後に申請がなされた利用に係る使用料について適用し、同日前に申請がなされた利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(宿泊料等の改定に伴う経過措置)
3 第12条及び第13条の規定による改正後のみなかみ町大峰休養施設条例及び真沢ファーム交流施設条例の別表の宿泊使用料に関する規定は、施行日以後の利用に係る宿泊使用料(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る宿泊料を除く。)について適用し、施行日前の利用に係る宿泊使用料及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る宿泊使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条及び第15条関係)
(平27条例11・全改、令元条例13・一部改正)
1 宿泊(真沢の森)使用料
種別 | 基本料金 |
大人 | 13,200円以下 |
小人 | 9,900円以下 |
・ 小人とは、3歳以上小学生以下の者
・ 1人1部屋を利用する場合には、上記料金の20パーセント増とする。
・ 上記料金は、消費税を含む。
2 休憩使用料
種別 | 料金(2時間) | 超過料金(1時間単位) | 客室(1時間単位) |
大人 | 550円 | 110円 | 1部屋 1,100円 |
小人 | 330円 | 60円 | |
町民パスポート (月額) | 3,000円 | ||
町民回数券 (11枚綴大人) | 4,450円 |
・ 小人とは、3歳以上小学生以下の者
・ 上記料金は、消費税を含む。
3 農園使用料
種別 | 料金(m2) | 摘要 |
水田 | 440円 | 1年間 |
畑 | 330円 |
・ 上記料金は、消費税を含む。