○みなかみ町産地形成促進施設条例
平成17年10月1日
条例第131号
(設置)
第1条 町の農林業の振興及び観光の健全な発展と地域の活性化に資するため、産地形成促進施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 産地形成促進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町産地形成促進施設(月夜野はーべすと)
位置 みなかみ町月夜野2936番地(矢瀬親水公園地内)
(管理)
第3条 みなかみ町産地形成促進施設(以下「産地形成施設」という。)は、町長が管理する。
(平18条例51・一部改正)
(利用の許可)
第4条 産地形成施設の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、産地形成施設の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、産地形成施設の利用を許可しない。
(1) その利用が産地形成施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他産地形成施設の管理上支障があるとき。
(平18条例51・旧第5条繰上)
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平18条例51・旧第6条繰上)
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、産地形成施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平18条例51・旧第7条繰上)
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は産地形成施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(平18条例51・旧第8条繰上)
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、産地形成施設への入館を拒否し、又は産地形成施設からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(平18条例51・旧第9条繰上)
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平18条例51・旧第10条繰上)
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(平18条例51・旧第11条繰上)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平18条例51・旧第12条繰上)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(平18条例51・旧第13条繰上)
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平18条例51・旧第14条繰上)
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、産地形成施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に産地形成施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に産地形成施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 産地形成施設の利用の許可に関する業務
(2) 産地形成施設の施設、設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、産地形成施設の管理を行わなければならない。
(平18条例51・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町産地形成促進施設の設置及び管理に関する条例(平成12年月夜野町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月15日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年10月1日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のみなかみ町産地形成促進施設条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平18条例51・平19条例30・令元条例13・一部改正)
施設使用料 | 販売金額の17% |