○みなかみ町温室施設条例

平成17年10月1日

条例第136号

(設置)

第1条 果樹振興の拠点として高付加価値農業の確立と営農活動の活性化を図るため、温室施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 温室施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町温室施設

位置 みなかみ町新巻字中の平地内

(管理)

第3条 みなかみ町温室施設(以下「温室施設」という。)は、町長が管理する。ただし、町長が必要と認める場合は、公共的団体又は地域で組織する農業者団体等に委託することができる。

(業務)

第4条 温室施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) 果樹、野菜、花きの栽培及び育苗

(2) その他果樹振興等の発展と地域活性化を図るための事業

(入場の制限)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合に対して、温室施設への入場を拒否し、又は温室施設からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村温室施設の設置及び管理に関する条例(平成10年新治村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町温室施設条例

平成17年10月1日 条例第136号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第136号