○みなかみ町畜産基盤再編総合整備事業活性化施設条例
平成17年10月1日
条例第155号
(設置)
第1条 畜産の進展及び町民等の健康増進を図るため、畜産基盤再編総合整備事業活性化施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産基盤再編総合整備事業活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町たくみの里ヨーグルト工房
位置 みなかみ町須川834番地6
(管理)
第3条 みなかみ町たくみの里ヨーグルト工房(以下「ヨーグルト工房」という。)は、町長が管理する。
(平18条例58・一部改正)
(業務)
第4条 ヨーグルト工房は、次に掲げる業務を行う。
(1) 飲むヨーグルトの製造及び販売
(2) その他設置の目的に適合する事業
(職員)
第5条 ヨーグルト工房に必要な職員を置くことができる。
(指定管理者による管理)
第6条 町長は、ヨーグルト工房の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にヨーグルト工房の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にヨーグルト工房の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第4条に掲げる業務
(2) ヨーグルト工房の施設、設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ヨーグルト工房の管理を行わなければならない。
(平18条例58・追加)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18条例58・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。