○みなかみ町畜産基盤再編総合整備事業活性化施設条例

平成17年10月1日

条例第155号

(設置)

第1条 畜産の進展及び町民等の健康増進を図るため、畜産基盤再編総合整備事業活性化施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産基盤再編総合整備事業活性化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町たくみの里ヨーグルト工房

位置 みなかみ町須川834番地6

(管理)

第3条 みなかみ町たくみの里ヨーグルト工房(以下「ヨーグルト工房」という。)は、町長が管理する。

(平18条例58・一部改正)

(業務)

第4条 ヨーグルト工房は、次に掲げる業務を行う。

(1) 飲むヨーグルトの製造及び販売

(2) その他設置の目的に適合する事業

(職員)

第5条 ヨーグルト工房に必要な職員を置くことができる。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、ヨーグルト工房の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にヨーグルト工房の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にヨーグルト工房の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) ヨーグルト工房の施設、設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ヨーグルト工房の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(平18条例58・追加)

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平18条例58・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村畜産基盤再編総合整備事業活性化施設の設置及び管理に関する条例(平成15年新治村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月15日条例第58号)

この条例は、公布の日から施行する。

みなかみ町畜産基盤再編総合整備事業活性化施設条例

平成17年10月1日 条例第155号

(平成18年5月15日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成17年10月1日 条例第155号
平成18年5月15日 条例第58号