○みなかみ町優良農地保全条例
平成17年10月1日
条例第157号
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町農業振興地域整備計画に基づき、優良農地の保全(管理)について必要な事項を定め、農業経営規模拡大農家の育成はもとより高齢化社会に対応した農家の支援と、農村空間の適切な保全(管理)により、花とみどりの多い美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(事業)
第2条 町は、農地保有合理化事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する事業をいう。以下同じ。)を実施し、農業経営の規模拡大、農地の集団化、その他農地保有の合理化を促進するため、予算の範囲内において農地を借り受け、本事業の推進に寄与するよう、認定農業者等に貸付けしようとするものとする。
2 前項の事業において、借入れ農家がない場合、町がこれらの農家が現れるまでの間農地の適切な保全(管理)を行うものとする。
(事業の実施地域)
第3条 農地保有合理化事業を実施する地域は、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により、群馬県知事が指定するみなかみ町農業振興地域内とする。
(実施に当たっての調整及び原則)
第4条 農地保有合理化事業の実施に当たっては、群馬県、みなかみ町農業委員会(以下「農業委員会」という。)、利根沼田農業協同組合、町内各土地改良区並びに町内各営農組織と十分連絡調整を図り、これらの機関の行う農業構造の改善に資するための施策と連携及び調和を保つように留意し、かつ、これらの機関の協力を得て農地保有合理化事業を実施する。
2 事業の実施において農地の借入れ又は貸付けにあっては、利用権設定等促進事業(法第4条第3項第1号に規定する事業をいう。)を原則として活用する。
(平19条例31・一部改正)
(農地の借入れ基準)
第5条 農地の借入れは、優良農地で農地保有合理化に供されると見込まれるものに限り行うものとする。
2 農地を借入れしようとする場合においては、当該農地について現地調査を行い、借入れを相当と認めたときは、当該農地の賃貸借に関する契約の締結を行うものとする。
3 農地の借入れ期間は、原則として3年以上とするものとする。
(農地の貸付け基準)
第6条 町が農地保有合理化事業の実施により、農地を貸付けできる者は、次に該当するものとする。
(1) その農業経営に主として従事すると認められるものであること。
(2) 農業によって自立しようとする意欲と能力を有すると認められること。
(3) 借入れする農地を、みなかみ町農業振興地域整備計画に定める地域の農地利用計画に従って利用することが確実であること。
2 農地の貸付け期間は、必要な期間とする。ただし、更新することができるものとする。
3 貸付けできる相手の選定に当たっては、農業委員会の意見を聴いて選定するものとする。
4 貸付けを相当と認めたときは、当該農地の賃貸借に関する契約の締結を行うものとする。
(農地の賃借及び賃貸)
第7条 町が農地を借り入れ、又は貸し出す場合における賃借料及び賃貸料は、農地法(昭和27年法律第229号)第23条の規定により、農業委員会が定めている小作料の標準額(以下「標準小作料」という。)を基準として、当該農地の生産条件、栽培作目を考慮して算定する。
(管理)
第8条 町は、農地を借り入れし、貸し付けるまでの間、当該農地を善良な管理者の注意義務をもって管理するものとする。
(委任)
第9条 この条例の円滑な実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
3 新町においてみなかみ町農業振興地域整備計画が策定されるまでの間、合併前の新治村の区域においてのみ、この条例を適用する。
附則(平成19年10月1日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後のみなかみ町優良農地保全条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。