○みなかみ町町有林野管理条例

平成17年10月1日

条例第159号

(趣旨)

第1条 この条例は、みなかみ町町有林野(以下「町有林野」という。)の管理経営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、町有林野とは、町が所有する山林、原野、保安林及び附帯地をいう。

(町有林野の処分)

第3条 町有林野で国土保全又はその管理経営上存置の必要あるものは、売払交換及び譲与することができない。ただし、公用、公共用又は公益事業のため必要なときは、この限りでない。

(部分林の設定)

第4条 町有林野の経営を妨げない限度において、必要のときは部分林を設定し、収益を分収することができる。

(貸付及び使用)

第5条 町有林野は、次の場合に限り随意契約で貸付け又は使用させることができる。

(1) 公用、公共用、公益事業のため必要があるとき。

(2) 学校教育、林業行政上において必要があるとき。

(3) その他町長が必要があると認めたとき。

(施業計画)

第6条 町有林野の経営はすべて国の森林施業計画に準拠し、みなかみ町森林施業計画を5年ごとに編成、運営するものとする。

(事業)

第7条 町有林野の造林、撫育、間伐等は、施業計画により資源を培養し、生産を高めるとともに、保続及び経営の合理化に努め、事業を推進しなければならない。

(産物の処分)

第8条 町有林野の産物処分は、公売処分として伐期令は施業計画によるものとする。ただし、公用、公共用、公益事業のため又は枯損林、風倒林は、この限りでない。

(管理人)

第9条 町長は、必要に応じ町有林野の管理人を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村村有林野管理条例(昭和36年新治村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町町有林野管理条例

平成17年10月1日 条例第159号

(平成17年10月1日施行)