○みなかみ町牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置条例

平成17年10月1日

条例第160号

(目的)

第1条 この条例は、牛海綿状脳症の患畜の発生により、枝肉価格の低下等による経済的な影響を受け、経営の維持及び継続が懸念される大家畜経営者に対し、経営の維持及び継続に必要な低利の資金の融通を円滑にするため、利子補給措置を講じ、大家畜経営の安定的発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「融資機関」とは、群馬県牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置要綱(以下「県要綱」という。)第2条に規定するものをいう。

2 この条例において「大家畜経営者」とは、町内に居住する肉用牛経営者及び酪農経営者をいう。

(利子補給等)

第3条 町長は、融資機関が県要綱の規定に基づいて貸し付けた資金について、毎年度予算の範囲内で1.0パーセント以下の利子補給を行うものとする。

2 利子補給金の交付に関しては、町長が当該融資機関との間に利子補給を行う旨の契約の締結により行うほか、この条例の定めるところによる。

(利子補給の期間)

第4条 利子補給を行う期間は、県要綱に規定する期間と同じ期間とする。

(報告又は調査)

第5条 町長は、この条例に基づく利子補給に関し必要があると認めたときは、融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(条例等の違反に対する措置)

第6条 町長は、融資機関がこの条例又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 町長は、第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置条例(平成14年新治村条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町牛海綿状脳症関連緊急対策資金融通措置条例

平成17年10月1日 条例第160号

(平成17年10月1日施行)