○みなかみ町大峰牧場条例
平成17年10月1日
条例第163号
(設置)
第1条 草地の放牧利用と和牛等の育成を行い、畜産振興を図るため、牧場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 牧場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町大峰牧場
位置 みなかみ町大峰地区内
(面積及び区画)
第3条 みなかみ町大峰牧場(以下「牧場」という。)の総面積は、30.1ヘクタールとし、その利用区画は次のとおりとする。
(1) 放牧地 23.6ヘクタール
(2) 野草地 3.2ヘクタール
(3) 施設地 3.3ヘクタール
(平21条例9・一部改正)
(業務)
第4条 牧場は、次に掲げる業務を行う。
(1) 牛の放牧及び育成
(2) 草地の維持管理
(3) その他設置の目的達成に必要な事項
(収容頭数及び期間等)
第5条 収容頭数は、90頭以内とし、放牧期間は4月20日から10月31日までとする。
(平21条例9・一部改正)
(草地、施設等の管理)
第6条 草地及び施設等の維持管理は、町が行うものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、管理運営の一部を公共団体又は公共的団体等に委託することができる。
(有害植物及び害虫の駆除)
第7条 雑草及び雑かん木の除去並びに害虫の駆除は、おおむね年2回実施するものとする。
(利用の許可)
第8条 牧場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
(許可の条件)
第9条 利用者の牛(以下「利用牛」という。)は、次の各号の条件を全て備えていなければならない。
(1) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づき、6箇月以内に牛ヨーネ病の検査を受け陰性であるもので、5種混合ワクチンを接種済であるもの
(2) ピロプラズマ病検査及び一般臨床検査の結果、放牧が適当と認められるもの
(3) 原則として家畜共済に加入しているもの
(4) 除角済みであるもの
(平21条例9・一部改正)
(遵守事項)
第10条 第8条の規定による利用の許可を受けた利用者(以下「許可利用者」という。)は、町長が定める事項を守らなければならない。
(許可の取消し等)
第11条 町長は、利用者がこの条例に違反したとき、又は、利用牛が収容後発病その他の事由が生じた場合は、利用許可を取り消し、又は必要な指示をすることができる。
(平21条例9・一部改正)
(運営経費)
第12条 牧場の運営経費は、補助金、使用料、諸収入等を充当するものとする。
(使用料)
第13条 許可利用者は、1頭1日につき、400円以内の使用料を町長が指示する日までに納入しなければならない。
(令元条例13・一部改正)
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大峰牧場の設置及び管理に関する条例(昭和51年新治村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。