○みなかみ町地籍調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成17年10月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、国土調査の成果を恒久に保全するため、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号に規定する地籍調査によって設置した標識等の破損及び滅失を防止し、管理保全に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「標識等」とは、地籍図根三角点、地籍図根多角点及び細部図根点をいう。

(保全及び管理)

第3条 標識等の保全及び管理は、農林課(以下「担当課」という。)が行うものとする。

2 何人も、移転及び破損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。

(令2規則16・一部改正)

(標識等の一時撤去又は移転の許可)

第4条 工事等の施工者(以下「施工者」という。)は、工事及びその他の行為に伴い標識等が支障及び保全に影響を及ぼすおそれがあるときは、担当課と事前に協議をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による協議において、一時撤去又は移転の必要があると認めたときは、施工者は、地籍図根点一時撤去・移転申請書(様式第1号)により申請するものとする。

3 町長は、前項の規定の申請により施工者に許可の通知を行うとともに、当該行為の施工に関して標識等を保全するため、必要な措置を講ずることを指示するものとする。

(標識等の復元)

第5条 施工者は、標識等を前条の規定により一時撤去・移転したとき、又は破損等によりその効用を害したときは、国土調査法による地籍調査作業規定及び同運用基準により当該標識等を原形回復し、地籍図根点原形回復届書(様式第2号)を担当課に提出しなければならない。

2 前項の規定による標識等の原形回復が困難となった場合は、担当課と協議の上、移転の方法によることができるものとする。

3 標識等が滅失しているときは、地籍図根点復元申請書(様式第3号)を担当課に提出し、速やかに、復元を求めることができる。

(費用の負担)

第6条 前条第1項の規定による標識等の原形回復費用及び標識等の保全、効用に害を及ぼさなかったことの有無の観測の費用は、施工者が負担しなければならない。

2 前項の規定による費用のうち、担当課と協議により特に町に関係があると認めるものについては、町長がこれを減額し、又は免除することができる。

3 前条第3項の規定による費用は、町が負担するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、標識等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町地籍調査事業における標識等の保全管理に関する規則

平成17年10月1日 規則第95号

(令和4年4月1日施行)