○みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例
平成17年10月1日
条例第175号
(設置)
第1条 住民福祉の向上及び住民の健康の保持増進並びに地域の活性化を図るため、温泉センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」
位置 みなかみ町後閑2265番地
(管理)
第3条 みなかみ町営温泉センター(以下「温泉センター」という。)は町長が管理する。
(平18条例22・一部改正)
(利用の許可)
第4条 温泉センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、温泉センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉センターの利用を許可しない。
(1) その利用が温泉センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他温泉センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、温泉センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は管理人の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、温泉センターへの入館を拒否し、又は温泉センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) 介添人を必要とする老人及び幼児等で介添人のいない者
(5) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(平27条例13・一部改正)
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 温泉センターの管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、温泉センターの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町営温泉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年月夜野町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日条例第13号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日条例第25号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前のみなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例別表の回数券は、この条例による改正後のみなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例別表に規定する町民回数券とみなす。
附則(平成28年6月21日条例第26号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
(回数券に関する経過措置)
6 この条例の施行の際現に第11条及び第26条から第30条までの規定による改正前のみなかみ町農村交流公園条例、みなかみ町ふれあい交流館条例、みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例、みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例及びみなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例(以下この項において「各条例」という。)別表の規定により発行されている回数券によって施行日以後に利用する場合の使用料については、第11条及び第26条から第30条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平28条例26・全改、令元条例13・一部改正)
使用料金表
利用区分 | 一般 | 町民 | 摘要 |
大人 | 350円 | 250円 | 入館時刻から2時間以内 |
小人 | 200円 | 150円 | 入館時刻から2時間以内 |
障害者(大人) | 200円 | 150円 | 入館時刻から2時間以内 |
障害者(小人) | 無料 | 無料 | |
回数券 | 3,500円 | 2,500円 | 11枚綴 入館時刻から2時間以内 |
分湯料 | 100リットルにつき100円 |
・小人とは、3歳以上12歳未満の者をいう。
・障害者とは、知事が交付する身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを有する者をいう。