○みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例

平成17年10月1日

条例第177号

(設置)

第1条 住民の健康の維持増進及び生涯学習や芸術文化の振興並びに猿ヶ京温泉の活性化を図るため、猿ヶ京温泉交流公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 猿ヶ京温泉交流公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園「満天星の湯」

位置 みなかみ町猿ヶ京温泉1150番地1

(管理)

第3条 みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園(以下「温泉交流公園」という。)は、町長が管理する。

(平18条例24・一部改正)

(職員)

第4条 町長は、温泉交流公園の管理運営について必要があると認めるときは、施設長及び必要な職員を置く。

(業務)

第5条 温泉交流公園は、次に掲げる業務を行う。

(1) 温泉館の運営

(2) 芝居小屋「でんでこ座三国館」の運営

(3) 観光案内、芸術・芸能等文化の推進

(4) 前3号に係わる情報の収集及び提供

(5) その他設置の目的に適合した事業

(利用の許可)

第6条 温泉交流公園の次に掲げる施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) でんでこ座三国館の劇場部分

(2) 温泉館の和室

2 町長は、前項の許可をする場合において、温泉交流公園の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、温泉交流公園の利用を許可しない。

(1) その利用が温泉交流公園の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他温泉交流公園の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は温泉交流公園の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入館の制限)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、温泉交流公園への入館を拒否し、又は温泉交流公園からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第10条 利用者が、利用の許可を受けたとき又は温泉交流公園の入場者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第4項に基づき、施設の用途又は目的を妨げず、施設の効用を高めると認められる場合は、指定管理者に、目的外使用の許可をすることができる。

2 町長は、前項の許可について、公用及び公共用の使用に供する必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、許可を取り消すことができる。

3 町長は、前項の許可の取消しにより生じた損害については、その補償はしない。

4 目的外使用の許可を受けた者(以下「目的外使用者」という。)は、その使用を第三者に譲渡又は許可目的以外の使用をしてはならない。

5 目的外使用者は、町の許可条件に定めた使用料を納入しなければならない。

(平18条例24・一部改正)

(特別の設備の制限)

第14条 利用者又は目的外使用者(以下「利用者等」という。)は、温泉交流公園の施設等を利用又は使用(以下「利用等」という。)するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けるものとし、これに要する費用は、利用者等の負担とする。

(原状回復の義務)

第15条 利用者等は、施設等の利用等が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。利用等の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者等が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者等の負担とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者等又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、温泉交流公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に温泉交流公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に温泉交流公園の管理を行わせる場合は当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第5条に掲げる業務

(2) 温泉交流公園の運営に関すること。

(3) 温泉交流公園の施設及び設備器具の維持保全に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、温泉交流公園の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第6条から第12条まで、第14条から第15条までの規定の適用については「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料」とする。

5 町長は第10条の規定による利用料を指定管理者に収受させることができる。

(平18条例24・追加)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例24・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の猿ヶ京温泉交流公園の設置及び管理に関する条例(平成14年新治村条例第27号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月21日条例第34号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前のみなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例別表の回数券は、この条例による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例別表に規定する町民回数券とみなす。

3 この条例による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例別表の温泉交流公園温泉館の和室及び温泉交流公園芝居小屋「でんでこ座三国館」の使用料については、この条例の施行の日以後に申請がなされた利用に係る使用料について適用し、同日前に申請がなされた利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(回数券に関する経過措置)

6 この条例の施行の際現に第11条及び第26条から第30条までの規定による改正前のみなかみ町農村交流公園条例、みなかみ町ふれあい交流館条例、みなかみ町営温泉センター「三峰の湯」条例、みなかみ町ふれあい・やすらぎ温泉センター条例、みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例及びみなかみ町健康福祉施設「湯テルメ・谷川」条例(以下この項において「各条例」という。)別表の規定により発行されている回数券によって施行日以後に利用する場合の使用料については、第11条及び第26条から第30条までの規定による改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和7年9月16日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に発行されたこの条例による改正前のみなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例別表の町民回数券は、この条例による改正後のみなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例別表に規定する町民回数券とみなす。

別表(第10条関係)

(平27条例15・全改、令元条例13・令7条例32・一部改正)

1 温泉交流公園温泉館使用料

区分

3時間券

5時間券

1日券

超過料金(1時間単位)

夜間料金(午後7時から閉館まで)

町民

大人

750円

960円

1,470円

250円

650円

小人

400円

510円

760円

130円

350円

身体障害者

550円

750円

960円

150円

440円

一般

大人

900円

1,150円

1,750円

300円

800円

小人

700円

900円

1,100円

230円

600円

身体障害者

700円

900円

1,100円

230円

600円

区分

3時間券

超過料金(1時間単位)

和室

1,500円

510円

備考

1 一般向け回数券は、3時間券10枚綴り1冊を6,500円とする。町民向け回数券は、3時間券10枚綴り1冊を4,100円とする。

2 小人とは、3歳以上小学生以下の者をいう。

3 特別企画(10名以上の団体利用であって、町長又は指定管理者が認めたものをいう。)は、3時間当たり1人につき650円とする。

4 身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により知事が発行した身体障害者手帳を有する者をいう。

2 温泉交流公園芝居小屋「でんでこ座三国館」使用料

区分

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

9:00~21:00

劇場

町内

1,100円

1,100円

1,100円

2,200円

宿泊者

2,200円

2,200円

2,200円

4,400円

町外

4,400円

5,500円

5,500円

13,200円

音響設備

町内

1,100円

1,100円

1,100円

3,300円

宿泊者

1,650円

1,650円

1,650円

4,930円

町外

2,200円

2,200円

2,200円

6,600円

照明設備

町内

1,100円

1,100円

1,100円

3,300円

宿泊者

1,650円

1,650円

1,650円

4,930円

町外

2,200円

2,200円

2,200円

6,600円

冷暖房費

1時間あたりの実費を計算した額とする

備考

1 利用者が入場料等これに類する料金等を徴収する場合の使用料(付属設備の使用料は除く。)は、規定使用料の額に次の率を乗じた額とする。

入場料

1,000円未満のとき

100分の150

1,000円以上3,000円未満のとき

100分の200

3,000円以上のとき

100分の300

2 入場料とは、入場料、会費、会場整理費、その他名称のいかんにかかわらず、催し物1回について入場者が支払う対価をいう。

3 付属設備を除き、許可を受けた利用時間をやむを得ず超過し、又は繰り上げて利用したときは、1時間単位で規定使用料の全日の額に100分の10を乗じて得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を追加使用料として納付しなければならない。

4 町内とは、本町内に居住する者又は本町内に所在の団体及び事務所を有する法人をいう。

5 宿泊者とは、町内の宿泊施設に宿泊したものをいう。

6 冷暖房光熱費については、減免の対象としない。ただし、町の公的機関は除く。

みなかみ町猿ヶ京温泉交流公園条例

平成17年10月1日 条例第177号

(令和7年12月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第177号
平成18年3月28日 条例第24号
平成19年3月26日 条例第14号
平成22年9月21日 条例第34号
平成27年3月19日 条例第15号
令和元年9月19日 条例第13号
令和7年9月16日 条例第32号