○みなかみ町温泉事業運営委員会設置条例

平成17年10月1日

条例第179号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、みなかみ町温泉事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じみなかみ町が直接経営する源泉の管理その他温泉の運営に関する重要な事項を調査し、又は審議してその意見を答申するものとする。

(委員の選任及び任期)

第3条 委員会の委員は、10人以内とし、次に掲げる者に委嘱する。

(1) 議会から5人以内

(2) 温泉使用者及び近隣源泉所有者並びに識見を有する者の中から町長が選任する者で5人以内

2 委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は委員が互選する。

(招集)

第5条 委員会は委員長が招集する。

(定足数及び表決)

第6条 委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長が決する。

(書記)

第7条 委員会に書記を置き、書記は委員長の指揮を受けて委員会の事務に従事する。

(会議録)

第8条 委員長は書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

みなかみ町温泉事業運営委員会設置条例

平成17年10月1日 条例第179号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第2章 商工・観光
沿革情報
平成17年10月1日 条例第179号