○みなかみ町観光会館条例
平成17年10月1日
条例第183号
(設置)
第1条 産業の発展及び文化の向上と地方自治の振興を図り、住民の福祉と町勢の興隆伸展に寄与するため、観光会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 観光会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町観光会館
位置 みなかみ町湯原455番地
(管理)
第3条 みなかみ町観光会館(以下「会館」という。)は、町長が管理する。
(利用の許可)
第4条 会館の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、会館の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、会館の利用を許可しない。
(1) その利用が会館の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他会館の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館への入館を拒否し、又は会館からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第10条 前条の使用料は、利用許可と同時に納付しなければならない。
2 利用の許可後に当該許可に係る事項を変更したため追加納付する使用料は、変更許可と同時に納付しなければならない。
3 国又は地方公共団体その他これに類する団体が利用する場合の使用料は、第1項の規定にかかわらず、町長が納期日を指定する。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、第9条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 会館の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、会館の施設等を利用することができないとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取消し又は変更を求める申出をし、町長がこれを許可したとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(販売行為の禁止)
第16条 会館敷地内においては、入場者等を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。ただし、会館内において町長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水上町観光会館の設置管理及び使用に関する条例(昭和45年水上町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月18日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第9条関係)
(令元条例13・全改)
○ホール
利用時間 利用区分 | 9時~17時 | 17時~21時 | 9時~17時 (全日利用) | |
全館 | 舞台・固定席・移動席・会議室 (第1・第2会議室) | 1時間当たり 8,800円 | 1時間当たり 13,200円 | 61,600円 |
○会議室
利用時間 利用区分 | 定員 | 9時~17時 | 17時~21時 |
第1会議室 (ホール南側) | 100人 | 1時間当たり 350円 | 1時間当たり 550円 |
第2会議室 (ホール北側) | 100人 | 1時間当たり 350円 | 1時間当たり 550円 |
第3会議室 (事務室隣) | 112人 | 1時間当たり 550円 | 1時間当たり 800円 |
(注)上記利用時間は、30分未満を切り捨て、30分以上を繰り上げて算出する。
① 利用者が、入場料、その他これに類する料金(以下「料金」という。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次に定める率を乗じて得た額を加算した額とする。
(イ) 料金500円未満の場合 100分の50
(ロ) 料金500円以上の場合 100分の70
② 電気施設(マイク3本まで)、舞台装置、舞台設備の使用料は規定の使用料に含まれる。
③ 準備、後片づけによる使用料は、規定の使用料の時間割により計算した額とする。
④ 冷房料、暖房料は1時間当たりの実費を計算した額とする。
別表第2(第13条関係)
(平23条例16・全改、令元条例13・一部改正)
附属設備及び器具使用料金表
○音響設備
設備の名称 | 単位 | 使用料 | 備考 |
ダイナミックマイクロフォン | 1本 | 350円 |
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ワイヤレスマイクロフォン | 1本 | 550円 |
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レクチャーアンプ | 1台 | 1,100円 | マイク1、ワイヤレス1、司会台 |
テープレコーダー | 一式 | 550円 | 録音時 |
(注) 上記使用料は、午前、午後、夜間それぞれ1回として計算する。
○駐車場
車種 | 単位 | 使用料 | 備考 |
大型バス | 1台1泊 | 1,400円 |
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