○みなかみ町武尊青少年旅行村条例

平成17年10月1日

条例第189号

(設置)

第1条 戸外レクリエーション施設の利用による青少年の健全な育成と併せて、地域住民福祉の向上に資するため、武尊青少年旅行村を設置する。

(名称及び位置)

第2条 武尊青少年旅行村の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町武尊青少年旅行村

位置 みなかみ町藤原字宝台樹地内

(管理)

第3条 みなかみ町武尊青少年旅行村(以下「旅行村」という。)は、町長が管理する。

(平18条例29・一部改正)

(職員)

第4条 旅行村に管理者その他必要な職員を置くことができる。

(施設)

第5条 第1条の目的を達成するため、旅行村に次の施設を設備する。

(1) 中央管理棟

(2) キャンプ場

(3) 広場

(4) 遊歩道

(5) 駐車場

(6) 給水施設

(7) 炊飯施設

(8) ユースロッジ武尊

(9) バンガロー

(10) テニスコート

(11) その他必要な施設

(利用の許可)

第6条 旅行村の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、利用日の10日前までに町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、旅行村の管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、旅行村の利用を許可しない。

(1) その利用が旅行村の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) その他旅行村の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第8条 利用者は、旅行村を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は旅行村の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(入場の制限)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、旅行村への入場を拒否し、又は旅行村からの退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を指定された期日までに納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 旅行村の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、旅行村の施設等を利用することができないとき。

(3) 利用開始の3日までに利用の取消し又は利用条件の変更の届出があり、その理由を町長が適当と認めたとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第16条 町長は、旅行村の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に旅行村の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に旅行村の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 旅行村の使用の許可に関する業務

(2) 旅行村の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、旅行村の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第14条まで及び別表備考の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは「利用料」とする。

(平18条例29・追加、令元条例13・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平18条例29・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武尊青少年旅行村条例(昭和48年水上町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第29号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町武尊青少年旅行村条例別表のキャンプ場入村料、バンガロー使用料及びコテージ使用料並びにユースロッジ武尊の宿泊料については、この条例の施行の日以後から使用を開始する宿泊に係る使用料及び宿泊料について適用し、同日前に使用を開始した宿泊に係る使用料及び宿泊料については、なお従前の例による。

(令和元年9月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(宿泊料等の改定に伴う経過措置)

5 第35条の規定による改正後のみなかみ町武尊青少年旅行村条例の別表のユースロッジ武尊の宿泊料に関する規定は、施行日以後の利用に係る宿泊料(平成31年4月1日前に許可を受けた利用に係る宿泊料を除く。)について適用し、施行日前の利用に係る宿泊料及び同日以後の利用であって平成31年4月1日前に許可を受けたものに係る宿泊料については、なお従前の例による。

(令和7年3月14日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町武尊青少年旅行村条例別表のキャンプ場の使用料については、この条例の施行の日以後から使用を開始するキャンプ場の使用料について適用し、同日前に使用を開始したキャンプ場の使用料については、なお従前の例による。

別表(第11条関係)

(令元条例13・全改、令7条例16・一部改正)

施設名

施設内容

使用料の額

キャンプ場

小学校及び中学校の児童及び生徒

1人1泊につき 1,000円

その他の者(6歳未満の者を除く。)

1人1泊につき 2,000円

テニスコート

全天候

1時間 2,200円

バンガロー

10人用A

1棟1泊 10,700円

8人用B

1棟1泊 8,600円

コテージ

6人用

1棟1泊 16,500円

ユースロッジ武尊


宿泊料

朝食料

夕食料

和室

大人

3,700円

950円

1,700円

6,350円

小学生

2,700円

950円

1,700円

5,350円

洋室

大人

2,900円

950円

1,700円

5,550円

小学生

2,400円

950円

1,700円

5,050円

備考

(1) 幼児の宿泊料は無料とする。ただし、寝具を使用する場合は小学生宿泊料の5割以内を収受することができる。

(2) キャンセル料及びその他の料金については、町長が別に定める。

みなかみ町武尊青少年旅行村条例

平成17年10月1日 条例第189号

(令和7年4月1日施行)