○みなかみ町法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成17年10月1日

規則第118号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 用途廃止(第3条―第5条)

第3章 付替え(第6条―第9条)

第4章 寄附(第10条―第13条)

第5章 特例交換(第14条―第19条)

第6章 境界確定(第20条―第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 みなかみ町が管理する法定外公共物(以下「公共物」という。)の用途廃止、付替え、寄附、交換及び境界確定については、別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、みなかみ町有財産の公共用財産のうち、次に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用を受けない河川、水路、みぞ、湖沼、池及びため池

(3) 前2号に掲げるもののほか、これらに類するもの

2 この規則において「代替施設」とは、付替えにより新設された施設をいう。

第2章 用途廃止

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 町以外の者によって公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になった場合

(2) 町以外の者によって宅地造成等が行われることに伴い、その区域内に存在する公共物で、公共物として存置する必要性がなくなった場合

(3) 公共物の実態からみて、公共物たる機能を失っていると認められる場合

(用途廃止の申請)

第4条 公共物の用途廃止を申請しようとする者(原則として隣接土地所有者)は、公共物用途廃止申請書(様式第1号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。なお、付け替えに伴う用途廃止の場合は、第13条による寄附財産の登記済証を同時に提出するものとする。

(1) 占使用状況調査書(様式第1号の2)

(2) 隣接土地所有者の境界、用途廃止及び払下げに関する承諾書(様式第2号)ただし、境界及び用途廃止の承諾については、実測平面図に境界及び用途廃止しようとする公共物を明示し、「本図境界に異義なく用途廃止について承諾する」旨記載し、承諾者が記名押印したものをもってこれに代えることができるものとする。なお、押印は原則として実印を使用し、印鑑証明書を添付するものとする。

(3) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるものは、区長、水利組合、及び土地改良区等の用途廃止に関する承諾書(様式第3号)

(4) 当該公共物が有地番の場合は、登記事項証明書

(5) 申請者が、隣接土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書の写し等)

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し

(7) 位置図

(8) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(9) 確定図又は実測平面図

(10) 横断面図

(11) 求積図

(12) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うものに限る。)

(13) 写真

(受理、通知)

第5条 町長は、公共物用途廃止申請書の提出があった場合は、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理するものとする。

2 町長は前項の規定により受理したときで必要があると認められた場合には、速やかに担当職員に現地調査を行わせるものとする。

3 町長は、用途廃止を行ったときは、その旨を申請者に通知(様式第4号)するものとする。

第3章 付替え

(付替えの要件)

第6条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 申請者は、付替工事の施工に対して十分な意志と能力を有するものとする。

(2) 工作物の構造が技術的見地から適切なものであること。

(3) 工作物の機能を低下させるものでないこと。

(4) 代替施設は、原則として町に寄附できるものであること。

(5) 町が付替えを必要と認めたものであること。

(付替えの申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(様式第5号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の付替えに関する承諾書(様式第6号)及び当該登記事項証明書の写し

(6) 道路又は水路等で不特定多数の者に関係があるときは、区長、水利組合及び土地改良区等の付替えに関する承諾書(様式第6号)

(7) 水利権のある水路等については、当該水利権者の付替えに関する承諾書(様式第6号)

(8) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書の写し等)

(9) 付替地が申請者以外の者の所有地であるときは、その者の付替えに関する承諾書(様式第6号)及び当該所有地の登記事項証明書

(10) 位置図

(11) 公図写し

(12) 実測平面図

(13) 横断面図(新旧)

(14) 縦断面図

(15) 構造図(新旧)

(16) 求積図(新旧)

(17) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うものに限る。)

(付替えの許可)

第8条 町長は公共物付替工事施工許可申請書の提出があった場合には、これを審査し現地調査を行い適当であると認められたときは、許可書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(工事竣工の届出等)

第9条 申請者は、工事が竣工したときは、工事竣工届(様式第8号)を5日以内に町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により工事竣工届が提出されたときは、竣工検査を行うものとする。

第4章 寄附

(寄附の申出)

第10条 公共物の付替工事施工により代替施設について町に寄附しようとする者はあらかじめ寄附財産の相続、分筆及び所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了し、他の土地との境界に杭を建植の上寄附申出書(様式第9号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記事項証明書(寄附申出者が法人の場合は法人登記事項証明書)

(2) 法人等で寄附行為につき議会又は役員会の議決を必要とする場合は議決書の写し

(3) 位置図

(4) 公図写し

(5) 実測平面図

(6) 構造図

第11条 町長は、寄附申出書の提出があった場合は、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理するものとする。

第12条 町長は、寄附申出書の提出があった場合には寄附受納書(様式第10号)を寄附申出者に交付するものとする。

第13条 寄附申出者は、前条による手続後、寄附財産について速やかにみなかみ町公共用財産として所有権移転の登記を行い、登記完了後登記済証を町長あてに提出するものとする。

第5章 特例交換

(交換の事前協議)

第14条 町長は、公共物付替工事施工許可申請のあったものについて、財産処理を特例交換ですることの適否を総務課及び地域整備課に検討させ、適当と認められるものについて申請させるものとする。

(平19規則22・一部改正)

(交換申請書の提出)

第15条 町長は、前条において特例交換により処理することが適当と認められたものについては、申請人に対し普通財産交換申請書(様式第11号)を提出させるものとする。

(土地評価)

第16条 前項の規定により町長に申請書の提出があったとき、地域整備課は税務課に公共用財産(土地)の評価の依頼(様式第12号)をするものとする。

2 税務課は地域整備課より公共用財産(土地)の評価の依頼があったときは、適正な時価により評価するものとする。

(平19規則22・令5規則10・令8規則16・一部改正)

(交換の決定)

第17条 町長は、第9条第2項の規定による竣工検査終了後普通財産交換処理の決定手続を執るものとする。

2 町長は、前項の規定により普通財産の交換が決定されたときは、普通財産交換通知書(様式第13号)に普通財産交換契約書(様式第14号)を添えて申請者に交付するものとする。

3 町長は申請者から普通財産交換契約書の提出があったときは、これを審査の上契約を締結するものとする。

(交換差金)

第18条 交換差金を町に納入する必要のあるものについては、町指定用紙により遅滞なく町会計管理者に納入するものとする。

(平19規則22・一部改正)

(所有権移転登記)

第19条 町長は、第17条第3項の交換契約が締結されたときは、遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記の手続を行うものとする。

2 登記に要する費用は許可を受けた申請者の負担とするものとする。

3 引き渡し財産について差金の伴うものについては、納入後に行うものとする。

第6章 境界確定

(境界確定の申請)

第20条 公共物との境界確定並びにこれに伴う地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書交付申請をしようとする者は、公共物境界確定申請書(様式第15号)に次に掲げる図書を添付し、町長に提出するものとする。

(1) 申請者が公共物に隣接する土地について権限を有することを証する書面(登記事項証明書又は売買契約書の写し等)

(2) 申請者以外の隣接土地所有者一覧表(様式第16号)

(3) 境界確定の上、地籍訂正及び地図訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合は、地籍訂正及び地図訂正する土地に隣接する土地所有者の地籍訂正及び地図訂正に関する承諾書(様式第17号)

(4) 位置図

(5) 公図写

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 求積図(地籍訂正に対する承諾書の交付を必要とする場合)

(受理)

第21条 町長は申請書が提出されたときは、これを審査し、補正の必要があるものは補正させ受理するものとする。

(調査)

第22条 町長は、境界立会に先立ちその土地の沿革、地域の慣行等参考資料を収集調査するものとする。

(協議)

第23条 町長は、申請者及び関係者(隣接土地所有者等)立会の上、原則として公図を基準に付近の地形、建物、前後の見通し等をしんしゃくして公正妥当な境界を見出すよう努めるものとする。

(境界杭等の設置)

第24条 境界の協議が成立したときは、関係者立ち会いの上、申請者の準備する境界杭を現地の必要箇所に設置するものとする。

(復命)

第25条 境界立会いを行った職員は、立会いが終了した後その結果を町長に様式第18号によって復命するものとする。

(境界確定書の交付)

第26条 町長は、境界について協議が成立した場合は、申請者に次の書類を添付させ申請者の押印した境界確定書(様式第19号)を2部提出させるものとする。

(1) 位置図

(2) 確定図(縮尺250分の1又は500分の1で、現況を表示するのに適正なものとし、申請箇所を中心に縮尺及び方位、郡・町・大字・字・地番及び土地所有者名、道路名、河川名、境界標柱等の位置、座標値、隣接地番、公共用財産の幅等、境界(朱線)、測量年月日及び測量者の資格(職)・住所(電話番号)・氏名・印を明示)

2 町長は境界確定書が提出された場合、内容を審査の上、2部押印し、1部を申請者に交付するものとする。また申請者から地籍訂正及び地図訂正に対する承諾について請求があった場合には、併せて承諾書(様式第20号)を交付するものとする。

3 町長は境界の協議が成立しなかった場合は、その旨理由を付して様式第21号により申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町法定外公共物用途廃止等に関する規則(平成16年月夜野町規則第6号)又は新治村法定外公共物用途廃止等に関する規則(平成13年新治村規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この規則による改正後のみなかみ町法定外公共物用途廃止等に関する規則第18条の規定は適用せず、改正前のみなかみ町法定外公共物用途廃止等に関する規則第18条の規定は、なおその効力を有する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和8年3月16日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1から施行する。

(令4規則10・一部改正)

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(平19規則22・一部改正)

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(平19規則22・令4規則10・令5規則10・令8規則16・一部改正)

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(平19規則22・令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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(令4規則10・一部改正)

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みなかみ町法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成17年10月1日 規則第118号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第2章 土木・河川
沿革情報
平成17年10月1日 規則第118号
平成19年3月30日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第10号
令和8年3月16日 規則第16号