○みなかみ町都市公園条例
平成17年10月1日
条例第197号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 都市公園の設置基準(第3条の2―第3条の7)
第2章 都市公園の管理(第4条―第14条)
第2章の2 工作物等の保管の手続等(第15条―第19条)
第3章 雑則(第20条―第23条)
第4章 罰則(第24条―第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する公園又は緑地をいう。
2 この条例において「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する施設をいう。
(公園の設置、名称及び所在地)
第3条 町が設置する都市公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。
第1章の2 都市公園の設置基準
(平24条例40・追加)
(平24条例40・追加)
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第3条の3 町が設置する都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地区域内においては、5平方メートル以上とする。
(平24条例40・追加)
(都市公園の配置及び規模の基準)
第3条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を越える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(平24条例40・追加)
(公園施設の建築面積の基準)
第3条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(平24条例40・追加)
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第3条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書(法第5条の9第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(平24条例40・追加、平30条例3・一部改正)
(公園施設の敷地面積の制限)
第3条の7 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、別表第1に掲げる総合公園に係る当該割合は、100分の60とする。
(平30条例3・追加)
第2章 都市公園の管理
(行為の制限)
第4条 都市公園内において次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 看板又は広告を表示すること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興行を行うこと。
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため当該公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更し、又は取り下げようとするときは、規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
(平30条例3・一部改正)
(平30条例3・一部改正)
(行為の禁止)
第6条 都市公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) 立入禁止区域に立ち入ること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(7) 指定された場所以外の場所でたき火その他の火気の使用をすること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、公園管理上の必要により町長の禁止した行為をすること。
(平30条例3・一部改正)
(利用の禁止又は制限)
第7条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 公園施設で有料で利用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 町長は、前項の許可に有料公園施設管理上必要な範囲内で、条件を付すことができる。
5 町長は、有料公園施設の利用期間、利用時間等を定めることができる。
(令7条例43・一部改正)
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けるときは、次に掲げる事項
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事実施の方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク 当該公園の復旧方法
ケ その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更するときは、当該事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 当該公園の復旧方法
(5) その他町長の指示する事項
(平30条例3・全改)
(軽易な変更)
第9条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(平30条例3・追加)
(設計書等)
第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(平30条例3・全改)
3 前2項の規定による使用料は、前納(電気自動車等用充電設備を利用する場合を除く。)とする。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。
4 町長は、特に必要があると認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(平30条例3・全改、令7条例43・一部改正)
(管理)
第12条 別表第5に掲げる公園施設については、みなかみ町教育委員会が管理する。
(平30条例3・全改)
(指定管理者による管理)
第13条 町長は、前条の規定にかかわらず都市公園及び都市公園施設の設置目的を効果的に達成するため地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に都市公園及び都市公園施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に都市公園及び都市公園施設の管理を行わせる場合は当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 都市公園及び都市公園施設の運営に関すること。
(2) 都市公園及び都市公園施設の設備器具の維持保全に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、都市公園及び都市公園施設の管理を行わなければならない。
4 町長は、有料公園施設の管理を指定管理者に行わせるときは、当該有料公園施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
5 利用料金は、地方自治法第244条の2第9項の規定により、第11条に掲げる金額の範囲内において指定管理者が町長の承認を受けて定めるものとする。
(平30条例3・全改)
(監督処分)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園からの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反している者
(2) この条例による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事の為やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平30条例3・全改)
第2章の2 工作物等の保管の手続等
(平30条例3・章名追加)
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第15条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物」という。)の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(平30条例3・全改)
(工作物等を保管した場合の公示の方法等)
第16条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を保管を始めた日から起算して2週間、規則で定める場所に掲示すること。
2 町長は、前項に規定する公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。
(平30条例3・全改)
(工作物等の価額の評価方法)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は制作に要する費用、使用年数、損耗の程その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、当該工作物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(平30条例3・全改)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第18条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定めるところにより競争入札その他の方法により行うものとする。
(平30条例3・全改)
(工作物等を返還する場合の手続)
第19条 法第27条第4項の規定による保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者にその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。
(平30条例3・全改)
第3章 雑則
(平30条例3・章名追加)
(届出)
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合において、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により、公園を現状に回復したとき。
(4) 法第26条第2項の規定により、必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。
(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(平30条例3・全改)
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第21条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(平30条例3・全改)
(平30条例3・全改)
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平19条例1・旧第22条繰下)
第4章 罰則
第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(3) 第7条の規定に違反して公園を利用した者
(平19条例1・旧第23条繰下、平30条例3・一部改正)
第25条 偽りその他不正な手段により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(平19条例1・旧第24条繰下)
第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
(平19条例1・旧第25条繰下)
(権限の代行)
第27条 法第5条の3の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については町長とみなす。
(平30条例3・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく有料公園施設使用料の額については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の月夜野町都市公園条例(昭和62年月夜野町条例第4号)又は水上町都市公園条例(昭和60年水上町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による有料公園施設使用料の額については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年5月15日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第36号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第40号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のみなかみ町都市公園条例第11条第1項の規定は、平成30年4月1日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年12月11日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のみなかみ町都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平30条例3・令7条例43・一部改正)
公園の名称及び所在地
公園名 | 所在地 |
蟹枠児童公園 | みなかみ町月夜野3272番地4 |
大中島緑地 | みなかみ町後閑字大中島地内 |
矢瀬親水公園 | みなかみ町月夜野2936番地 |
真政河原児童公園 | みなかみ町政所1021番地 |
総合公園 | みなかみ町月夜野字悪戸、下津字関口地内 |
寺間運動公園 | みなかみ町寺間479番地5 |
湯桧曽公園 | みなかみ町湯桧曽215番地3 |
忠霊塔公園 | みなかみ町湯原623番地1 |
湯原清流公園 | みなかみ町湯原1681番地14 |
別表第2(第8条関係)
(平30条例3・令7条例43・一部改正)
有料公園施設
公園名 | 施設の名称 |
大中島緑地 | テニスコート |
寺間運動公園 | 野球場 |
サッカー場 | |
多目的広場 | |
湯桧曽公園 | ゲートボール場 |
テニスコート | |
多目的広場(緑地) | |
広場 | |
公園管理棟 | |
矢瀬親水公園 | 電気自動車等用充電設備 |
別表第3(第11条関係)
(令元条例13・全改、令7条例43・一部改正)
有料公園施設使用料
公園名 | 施設の名称 | 区分 | 単位 | 使用料 | |
大中島緑地 | テニスコート(全天候) | 1面 | 半日 | 3,300円(町民 無料) | |
1面 | 夜間 | 6,100円(町民 1,100円) | |||
テニスコート(クレーコート) | 1面 | 半日 | 2,200円(町民 無料) | ||
1面 | 夜間 | 4,400円(町民 1,100円) | |||
寺間運動公園 | 野球場 | 1面 | 半日 | 5,500円(町民 無料) | |
サッカー場 | 1面 | 半日 | 5,500円(町民 2,200円) | ||
多目的広場 | 半日 | 3,300円(町民 無料) | |||
湯桧曽公園 | ゲートボール場 | 1面 | 半日 | 550円(町民 無料) | |
テニスコート(全天候) | 1面 | 半日 | 3,300円(町民 無料) | ||
多目的広場 | 半日 | 3,300円(町民 無料) | |||
広場 | 半日 | 許可の都度町長が定める。 | |||
管理棟 | 半日 | 2,200円 | 特殊な場合許可の都度町長が定める。 | ||
夜間・冬季電気料 | 1時間 | 150円 | |||
矢瀬親水公園 | 電気自動車等用充電設備 | 1基 | 1kWh | 88円 | |
別表第4(第11条関係)
(平30条例3・全改)
その他使用料
種別 | 期間 | 単位 | 単価(円) | ||
公園施設を設ける場合 | 1年 | 1m2 | 140 | ||
公園施設を管理する場合 | 1年 | 1m2 | 280 | ||
自動販売機を設ける場合 | その都度町長が定める | ||||
公園を占用する場合 | 第一種電柱 | 1年 | 1本 | 770 | |
第二種電柱 | 1年 | 1本 | 1,200 | ||
第三種電柱 | 1年 | 1本 | 1,600 | ||
第一種電話柱 | 1年 | 1本 | 690 | ||
第二種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,100 | ||
第三種電話柱 | 1年 | 1本 | 1,500 | ||
その他の柱類 | 1年 | 1本 | 1,075 | ||
水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの | 外径が0.1m未満 | 1年 | 1m | 36 | |
外径が0.1m以上0.15m未満 | 53 | ||||
外径が0.15m以上0.2m未満 | 71 | ||||
外径が0.2m以上0.4m未満 | 140 | ||||
外径が0.4m以上1.0m未満 | 360 | ||||
外径が1.0m以上 | 710 | ||||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1年 | 1m2 | 130 | ||
公衆電話所 | 1年 | 1m2 | 130 | ||
その他 | その都度町長が定める額 | ||||
第4条第1項に規定する行為 | 物品販売(立売り) | 1日 | 1人 | 730 | |
露天又は物品預かり所 | 1日 | 1m2 | 730 | ||
業としての映画の撮影等 | 1日 | 12,700 | |||
業としての写真の撮影等 | 1日 | 6,400 | |||
競技会、展示等 | 1日 | 1m2 | 10 | ||
その他の行為 | その都度町長が定める。 | ||||
また、使用料の算定方法は、次のとおりとする。
1 1年をもって使用許可したもので使用期間が1年未満のものは、1箇月未満の端数を1箇月として月数により1箇月につき年額の12分の1に相当する額とする。
2 1日をもって使用許可したものは、その使用日数によって算定する。
3 1時間をもって使用許可したもので使用期間が1時間未満のものは、1時間として算定する。
4 使用面積が1平方メートルに満たない端数は、これを切り上げて算定する。
別表第5(第12条関係)
(平30条例3・追加)
施設の名称 | 設置公園 | 種別 | |
野球場 | 総合公園 | 運動施設 | 15,000m2 |
サッカー場 | 総合公園 | 運動施設 | 12,800m2 |
ターゲットバードゴルフ場 | 総合公園 | 運動施設 | 11,212m2 |
月夜野緑地施設内運動広場 | 総合公園 | 運動施設 | 15,400m2 |
月夜野総合体育館 | 総合公園 | 運動施設 | 3,447m2 |
テニスコート | 大中島緑地 | 運動施設 | 4,929m2 |