○みなかみ町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日

条例第213号

(目的)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、みなかみ町立学校及びみなかみ町立幼保連携型認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病及び障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲金額及び支給方法その他補償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平27条例26・平27条例40・一部改正)

(通知)

第2条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、みなかみ町教育委員会(みなかみ町立幼保連携型認定こども園にあっては、町長とする。以下同じ。)は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(平27条例26・一部改正)

(補償の範囲金額及び支給方法等)

第3条 補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告出頭等)

第4条 みなかみ町教育委員会は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対し、報告させ、書面を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(平27条例26・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長と協議して教育委員会規則(みなかみ町立幼保連携型認定こども園にあっては規則とする。)で定める。

(平27条例26・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町立幼稚園の園医及び歯科医の公務災害補償に関する条例(昭和42年月夜野町)又は新治村立幼稚園の園医及び歯科医の公務災害補償に関する条例(昭和42年新治村条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月16日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

みなかみ町立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成17年10月1日 条例第213号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
例規集/第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年10月1日 条例第213号
平成27年3月27日 条例第26号
平成27年9月16日 条例第40号