○みなかみ町学校給食センター条例
平成17年10月1日
条例第215号
(設置)
第1条 みなかみ町立学校の学校給食の共同調理等を行うため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき教育機関として、みなかみ町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みなかみ町月夜野学校給食センター | みなかみ町月夜野80番地 |
みなかみ町新治学校給食センター | みなかみ町東峰413番地 |
(管理及び業務)
第3条 給食センターは、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理し、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬
(2) 学校給食及び食生活の改善に関する指導研修
(3) 前2号に掲げるもののほか、学校給食に必要な業務
(対象校)
第4条 学校給食の共同調理等をする対象校は、次のとおりとする。
(1) みなかみ町立月夜野小学校
(2) 同 水上小学校
(3) 同 藤原小学校
(4) 同 新治小学校
(5) 同 みなかみ中学校
2 その他町長が必要と認める施設
(平19条例45・平22条例38・平27条例26・平27条例40・令4条例13・令7条例44・令8条例27・一部改正)
(職員)
第5条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第6条 給食センターにその運営を適正円滑にするため、みなかみ町学校給食センター運営委員会(以下「給食センター運営委員会」という。)を置く。
2 給食センター運営委員会は、教育長の諮問に応じ、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。
(委員)
第7条 給食センター運営委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) 小中学校PTA会長
(3) 識見を有する者
2 委員の任期は、2年とする。
3 役職により委嘱された者が、その職を離れたときは、前項の規定にかかわらず、在任期間中であっても委員の職を失うものとする。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第7条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成19年12月28日条例第45号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月20日条例第38号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第44号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月16日条例第27号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。