○みなかみ町奨学金貸与条例

平成17年10月1日

条例第216号

(目的)

第1条 この条例は、みなかみ町に居住する優秀な生徒であって進学の意欲と能力を有するも経済的理由により就学困難な者に対し予算の範囲内において学資を貸付、有能な人材を育成することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例により学資の貸与を受けるものを「奨学生」といい、貸与する学資を「奨学金」という。

(貸与条件)

第3条 奨学金の貸与を受けることのできる者は、次に掲げる事項に該当する者でなければならない。

(1) 品行方正、身体健康、学業優秀であって志操堅実なる者

(2) 本町に3年以上居住する者又はその子女

(3) 高等学校、大学又はこれと同程度の学校に在学中の者

(4) 資力なく就学困難の者

(貸与願)

第4条 奨学金の貸与をうけようとする者は、奨学金貸与願書に規則で定める必要書類を添え町長に願い出なければならない。

2 前項の貸与願及び第7条の誓約書、第10条の借用証書には、保護者の外、町内において独立の生計を営む者が保証人として連署しなければならない。町長は保証人が適当でないと認めるときは、これを変更させることができる。

(貸与金額)

第5条 奨学金は、月額2万円の範囲とする。

(貸与決定)

第6条 奨学金貸与の願出があったときは、町長は、第3条による貸与条件を調査し適当と認めた者に対しみなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の同意を得て、これを決定する。

(誓約書)

第7条 奨学生に採用された者は、誓約書を提出しなければならない。

(貸与の中止)

第8条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当したときは、奨学金の貸与を中止する。

(1) 在学中の学校を退学したとき。

(2) 学業又は操行が不良となったとき。

(3) 疾病その他の事由により成業の見込みなしと認めたとき。

(4) 不都合の行為があったとき。

(5) 資力の状況その他により貸与の必要なしと認めたとき。

(6) 休学したとき(期間中中止)

(各種届出事項)

第9条 奨学生は、次に掲げる事項については、直ちに町長に届出しなければならない。

(1) 退学、転学若しくは休学したとき、又は休学者が復校したとき。

(2) 1箇月以上欠席したとき。

(3) 住所を変更したとき。

(4) 身分を変更したとき。

(5) 卒業したときは、卒業証明書並びに卒業後職業及び住所

(借用証書)

第10条 奨学生は、卒業その他の事由により奨学金の貸与が、完了又は中止になった場合は、保証人連書をもって借用証書を提出しなければならない。

(返還等)

第11条 奨学生は、卒業した月又は奨学金の貸与を中止した月の1年後から、貸与期間の2倍の期間内に、月賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、必要に応じ、奨学金の全部又は一部を繰上返還することができる。

(返済猶予及び免除)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡その他の事由により奨学金を返還することができないときは、保証人が、その責めを負い返還しなければならない。

2 前1項の場合において町長は、教育委員会の意見を聴きその返還すべき金額の一部若しくは全部の返還を免除又は延期することができる。

(利子及び延滞金)

第13条 奨学金に利子を付けない。

2 正常の理由なく奨学金の返済を遅延したときは、延滞金を徴することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町奨学資金貸与条例(平成10年月夜野町条例第21号)、水上町奨学資金貸付に関する条例(昭和45年水上町条例第16号)又は新治村奨学金貸与条例(昭和35年新治村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町奨学金貸与条例

平成17年10月1日 条例第216号

(平成17年10月1日施行)