○みなかみ町永井宿郷土館条例

平成17年10月1日

条例第222号

(設置)

第1条 旧三国街道永井宿を中心とした歴史資料の保存展示を行い、貴重な古文書類をはじめとする歴史遺産の散逸の防止を図るため、永井宿郷土館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 永井宿郷土館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町永井宿郷土館

位置 みなかみ町永井452番地1

(管理)

第3条 みなかみ町永井宿郷土館(以下「郷土館」という。)は、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(平18条例34・一部改正)

(業務)

第4条 郷土館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 永井本陣の古文書及び武具、調度品類等の保存展示

(2) 永井地域に残る歴史的遺産等の保存展示

(3) 町内に伝わる著名人の書絵、骨とう類等の保存展示

(4) その他歴史文学に関する展示会の開催

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に対して、郷土館への入館を拒否し、又は郷土館からの退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 泥酔している者

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者

(入館料)

第6条 郷土館の入館の許可を受け入館する者は、別表に定める入館料を納付しなければならない。

(入館料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の入館料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第8条 入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第9条 郷土館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、指定管理者が行う業務は次のとおりとする。

(1) 第4条に掲げる業務

(2) 郷土館の入館の許可及び制限に関する業務

(3) 郷土館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(4) その他教育委員会が必要とする業務

3 指定管理者は、法令、条例、その他教育委員会が定めるところに従い、郷土館の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第5条及び第7条の規定の適用については、これら規定中、「教育委員会」又は「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(平18条例34・全改)

(管理運営経費)

第10条 指定管理者が前条の規定により郷土館を管理する場合における運営経費は、当該指定管理者が徴収する入館料、諸収入、補助金を充当するものとする。

2 町長は、前項の運営経費の一部を助成することができる。

(平18条例34・全改)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の永井宿郷土館の設置及び管理に関する条例(平成5年新治村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月28日条例第34号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

区分

みなかみ町永井宿郷土館

大人

小人

300円

150円

団体 240円

団体 120円

備考

1 団体は、20人以上とする。

2 小人とは、中学生以下をいう。

3 乳幼児は、無料とする。

みなかみ町永井宿郷土館条例

平成17年10月1日 条例第222号

(平成18年4月1日施行)