○みなかみ町新治屋内運動場条例
平成17年10月1日
条例第226号
(設置)
第1条 町民等の体育の振興と技術の向上を目指し、地域交流の進展を図りつつ、地域経済への寄与を図るため、みなかみ町新治屋内運動場(以下「屋内運動場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 屋内運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
猿ヶ京温泉屋内運動場 | みなかみ町猿ヶ京温泉257番地1 |
湯宿温泉屋内運動場 | みなかみ町湯宿温泉2272番地44 |
(管理)
第3条 屋内運動場は、町長が管理する。
(平18条例32・一部改正)
(利用の許可)
第4条 屋内運動場の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、屋内運動場の管理上必要な条件を付することができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、屋内運動場の利用を許可しない。
(1) その利用が屋内運動場の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他屋内運動場の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、屋内運動場を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は屋内運動場の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入場の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、屋内運動場への入場を拒否し、又は屋内運動場からの退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他町長が管理上支障があると認める者
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。この場合において、当該使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 屋内運動場の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、屋内運動場の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第14条 町長は、屋内運動場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に屋内運動場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に屋内運動場に管理を行わせる場合は当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 屋内運動場の運営に関すること。
(2) 屋内運動場の施設及び設備器具の維持保全に関すること。
(3) その他管理に関し町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、屋内運動場の管理を行わなければならない。
5 町長は第9条の規定による利用料を指定管理者に収受させることができる。
(平18条例32・追加)
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平18条例32・旧第14条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村屋内運動場の設置及び管理に関する条例(平成2年新治村条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日条例第32号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(令元条例13・一部改正)
区分 | 使用料1面 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
8:00~12:00 | 13:00~17:00 | 19:00~22:00 | |||
猿ヶ京温泉屋内運動場 | ゲートボールコート | 町内 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
町外 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | ||
町内宿泊者 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | ||
| テニスコート | 町内 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 |
町外 | 4,200円 | 4,200円 | 4,200円 | ||
町内宿泊者 | 3,200円 | 3,200円 | 3,200円 | ||
湯宿温泉屋内運動場 | ゲートボールコート | 町内 | 3,200円 | 3,200円 | ― |
町外 | 6,300円 | 6,300円 | ― | ||
町内宿泊者 | 3,200円 | 3,200円 | ― | ||