○みなかみ町新治B&G海洋センター条例
平成17年10月1日
条例第227号
(設置)
第1条 町民の福祉の増進と青少年の育成を図るため、B&G海洋センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 B&G海洋センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町新治B&G海洋センター
位置 みなかみ町須川1275番地1
(管理)
第3条 みなかみ町新治B&G海洋センター(以下「海洋センター」という。)は、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 海洋センターにセンター長その他必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 海洋センターの施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、海洋センターの管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、海洋センターの利用を許可しない。
(1) その利用が海洋センターの設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他海洋センターの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、海洋センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は海洋センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、海洋センターへの入館を拒否し、又は海洋センターからの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 海洋センターの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、海洋センターの施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、海洋センターの設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に海洋センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に海洋センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 海洋センターの使用の許可に関する業務
(2) 海洋センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、海洋センターの管理を行わなければならない。
4 指定管理者は、海洋センターを管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(令7条例36・追加)
(利用料)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、指定管理者が利用料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額を海洋センターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令7条例36・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令7条例36・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく使用料の額については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の新治村海洋センターの設置及び管理に関する条例(平成4年新治村条例第18号。以下「合併前の条例」という。)の規定による使用料の額については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日条例第17号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第19号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月16日条例第36号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平23条例19・全改、令元条例13・一部改正)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
アリーナ | 町内 550円 町外 6,300円 | 町内 550円 町外 6,300円 | 町内 1,100円 町外 11,600円 |
トレーニングルーム | 町内 250円 町外 2,100円 | 町内 250円 町外 2,100円 | 町内 850円 町外 4,200円 |
ミーティングルーム | 町外 2,100円 | 町外 2,100円 | 町内 550円 町外 4,200円 |
プール | 町外 大人 550円 小学生以下 150円 中学生 250円 3歳以下 無料 | ||