○みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫条例
平成17年10月1日
条例第228号
(設置)
第1条 海洋性スポーツ・レクリエーション事業を実践し、町民の福祉の増進と青少年の健全育成を図るため、B&G海洋センターミニ艇庫を設置する。
(名称及び位置)
第2条 B&G海洋センターミニ艇庫の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫
位置 みなかみ町猿ヶ京温泉1391番地1
(管理)
第3条 みなかみ町新治B&G海洋センターミニ艇庫(以下「ミニ艇庫」という。)は、みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 ミニ艇庫の職員は、みなかみ町新治B&G海洋センター職員をもって充てる。
(利用の許可)
第5条 ミニ艇庫の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、ミニ艇庫の管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、ミニ艇庫の利用を許可しない。
(1) その利用がミニ艇庫の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) その他ミニ艇庫の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、ミニ艇庫を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はミニ艇庫の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(入館の制限)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、ミニ艇庫への入館を拒否し、又はミニ艇庫からの退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者
(2) 感染症の疾患を有する者
(3) 泥酔している者
(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者
(使用料)
第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) ミニ艇庫の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、ミニ艇庫の施設等を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第15条 教育委員会は、ミニ艇庫の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)にミニ艇庫の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にミニ艇庫の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) ミニ艇庫の使用の許可に関する業務
(2) ミニ艇庫の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、ミニ艇庫の管理を行わなければならない。
4 指定管理者は、ミニ艇庫を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき、当該個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じなければならない。
(令7条例37・追加)
(利用料)
第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、町長が適当と認めるときは、指定管理者が利用料の額の範囲内において町長の承認を得て定める額をミニ艇庫の利用に係る料金(以下「利用料」という。)とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(令7条例37・追加)
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(令7条例37・旧第15条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のB&G財団新治海洋センターミニ艇庫設置及び管理運営に関する条例(平成10年新治村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和7年9月16日条例第37号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令元条例13・一部改正)
艇庫使用料
利用区分 | 利用者 | 個人 | 団体 | 備考 | ||
午前 | 午後 | 午前 | 午後 | 午前は、9時から12時まで 午後は13時から17時まで | ||
ミーティングルーム | 町外 |
|
| 1,100円 | 1,100円 | 個人には貸し出さない。 |
カヌー | 町内 | 300円 | 300円 |
|
| 1艇 シャワー室使用料も含む料金 |
町外 | 550円 | 550円 | ||||