○みなかみ町立学校施設使用条例
平成17年10月1日
条例第229号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条、学校施設の確保に関する政令(昭和24年政令第34号)第3条第1項ただし書各号に該当するもの及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項の規定に基づき、みなかみ町立幼保連携型認定こども園、小学校、中学校の体育施設(以下「学校施設」という。)を学校教育に支障のない範囲で一般利用に供することに関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例15・平27条例40・一部改正)
(使用許可)
第2条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめみなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、学校施設の管理上必要と認めたときは、前項の許可(以下「使用許可」という。)をするにあたり、条件を付することができる。
3 第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設の使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 学校教育に支障があると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 学校施設をき損するおそれがあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(使用許可の取消し等)
第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 学校教育に必要が生じたとき。
(2) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反したとき。
(3) 使用者がこの条例の規定に違反したとき。
(4) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(5) 公益上特に必要があるとき。
(6) 前条第4項の一に該当するとき。
(使用時間)
第4条 学校施設の使用時間は、教育委員会規則で定める。
(使用料)
第5条 学校施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、教育委員会が認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。
ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 公益上又は学校施設の管理上の必要により使用許可を取り消されたとき。
(3) 使用者が使用開始前に使用の取消しを申し出て、教育委員会が認めたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を免除し、又は減額することができる。
(施設等の原状変更禁止)
第7条 使用者は、施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更してはならない。ただし、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定により施設等を模様替えし、又は設備を付加し、その他施設等の原状を変更した場合には、使用者は、教育委員会の指示に従い、施設等の使用終了後直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第8条 使用者が、施設等を損壊し、又は滅失したときは、使用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例に基づく使用料の額については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の月夜野町立学校施設使用条例(平成7年月夜野町条例第13号)、水上町公共体育施設使用料徴収条例(昭和52年水上町条例第14号)又は新治村社会体育施設設置及び管理に関する条例(平成9年新治村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による使用料の額については、平成17年度に限り、なお合併前の条例の例による。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年4月1日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第18号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第32号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第20号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月16日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月1日条例第27号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月11日条例第44号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令4条例15・全改、令7条例44・一部改正)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 備考 | ||
月夜野小学校グラウンド | 町外 3,200円 | 町外 3,200円 | ||||
みなかみ中学校グラウンド | 町外 4,200円 | 町外 4,200円 | 町内 2,100円 町外 6,300円 | |||
みなかみ中学校体育館 | アリーナ | 全面 | 町内 1,100円 町外 6,300円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 6,300円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 3,200円 町外 22,000円 | 暖房使用料は1時間1,100円(町外) |
半面 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 14,700円 | 暖房使用料は1時間1,100円(町外) | ||
卓球場 | 町内 250円 町外2,100円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 250円 町外 2,100円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 850円 町外 6,300円 | |||
柔道場 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | 暖房使用料は1時間1,100円(町外) | ||
剣道場 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | 暖房使用料は1時間1,100円(町外) | ||
月夜野小学校体育館 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | |||
水上小学校グラウンド | 町外 3,200円 | 町外 3,200円 | ||||
水上小学校体育館 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | |||
水上小学校テニスコート | 町外 3,200円 | 町外 3,200円 | 1面 | |||
藤原小学校グラウンド | 町外 3,200円 | 町外 3,200円 | ||||
藤原小学校体育館 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | |||
新治小学校体育館 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | |||
新治小学校グラウンド | 町外 3,200円 | 町外 3,200円 | ||||
にいはるこども園体育館 | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 550円 町外 4,200円 (町内・町外照明使用は倍額) | 町内 1,100円 町外 11,600円 | 暖房使用料は1時間1,100円(町外) | ||