○みなかみ町文化財保護条例

平成17年10月1日

条例第230号

(趣旨)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、みなかみ町の区域内に存在する文化財の保存及びその活用について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 みなかみ町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、みなかみ町区域内に存する文化財のうち(法及び県条例による指定文化財を除く。)みなかみ町にとって重要なものを「みなかみ町重要文化財」、「みなかみ町重要無形文化財」、「みなかみ町重要有形民俗文化財」、「みなかみ町重要無形民俗文化財」、「みなかみ町史跡」、「みなかみ町名勝」、「みなかみ町天然記念物」に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定により指定する場合は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、占有者、保持者又は管理責任者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により指定する場合は、第10条に定める文化財調査委員の意見を聴くものとする。

(解除)

第4条 教育委員会は、重要文化財がみなかみ町区域内に存在しなくなった場合又はその価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 前2条の規定により指定又は解除したときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

(管理又は修理復旧等の責任)

第6条 第3条による指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は、所有者等の責任において行うものとする。

(勧告)

第7条 教育委員会は、指定文化財の保存のため必要があると認めるときは、所有者等に対し、その管理又は修理若しくは復旧について勧告することができる。

(補助)

第8条 第6条の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し、所有者等がその負担に耐えないと認める場合、その他特別の事由があると認める場合は、その経費の一部に充てさせるため、所有者等に対し補助金を交付することができる。

(現状変更等の制限)

第9条 所有者等は、第3条の規定による指定文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更等の行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた所有者等が前項の許可の条件に従わなかったときは、許可に係る現状変更等の行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(文化財調査委員)

第10条 第1条の目的を達成するために、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

3 委員は、文化財に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の定数)

第11条 委員の定数は、10人以内とする。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第13条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は委員たるに適しない行為があるときには、これを解嘱することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の月夜野町文化財保護条例(昭和52年月夜野町条例第22号)、水上町文化財保護条例(昭和43年水上町条例第2号)又は新治村文化財保護条例(昭和52年新治村条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行後最初に委嘱される委員の定数は、第11条の規定にかかわらず、14人とし、委員の任期については、第12条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

みなかみ町文化財保護条例

平成17年10月1日 条例第230号

(平成17年10月1日施行)