○みなかみ町非常勤嘱託員設置規則
平成18年6月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の事務事業の効率的な執行を図るために設置する非常勤嘱託員の任用、勤務時間その他の勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(非常勤嘱託員の身分)
第2条 この規則により設置する非常勤嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。
(非常勤嘱託員の範囲等)
第3条 非常勤嘱託員の範囲及びその設置基準は、町長が別に定める。
2 任命権者は、特に必要と認める場合には、町長に協議の上、非常勤嘱託員について職務遂行上必要な補職名を定めることができる。
(任用)
第4条 非常勤嘱託員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから選考のうえ、任命権者が任命する。
(1) 任用に係る職の職務の遂行に必要な知識及び技能を有していること。
(2) 健康で、かつ、意欲をもって職務を遂行すると認められること。
2 任命権者は、嘱託員等を任用しようとするときは、あらかじめ嘱託員任用内申書(様式第1号)を作成し、総務課長を経由して町長に提出し、その承認を得なければならない。
(雇用期間)
第5条 非常勤嘱託員の雇用期間は、1年以内とする。ただし、必要があると認めるときは、更新することができる。
(欠格条項)
第6条 法第16条各号のいずれかに該当する者は、非常勤嘱託員となることができない。
(服務)
第7条 非常勤嘱託員は、職務の遂行に当たっては、全力をあげてこれに専念し、法令及びこの規則に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 非常勤嘱託員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 非常勤嘱託員は、上司の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(退職)
第8条 嘱託員は、特に更新する旨の通知があった場合を除き、任期期間の満了日に退職するものとする。
2 嘱託員は、任用期間の満了日前に退職しようとするときは、退職しようとする日の30日前までにその旨を申し出て、任命権者の承認を得るものとする。
(免職)
第9条 非常勤嘱託員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その雇用期間中においても、その職を免ずることができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) その職に必要な適格性を欠く場合
(3) その職を置く必要がなくなった場合
(報酬及び費用弁償)
第10条 非常勤嘱託員の報酬の額は、一般職員の給与との均衡を考慮して、任命権者が町長に協議の上、別に定める。
2 非常勤嘱託員が費用弁償として受ける旅費の額は、特別の定めがあるもののほか、みなかみ町職員の旅費支給に関する条例(平成17年条例第46号)に定める一般職の額とする。
3 報酬及び費用弁償の支給方法は、一般職員の給与支給方法の例による。
(勤務時間)
第11条 非常勤嘱託員の勤務時間は、一般職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内において、任命権者が定める。
2 非常勤嘱託員の勤務時間の割振り等については、当該所属長が総務課長と協議して定める。
(休暇)
第12条 任命権者は、町長の定める要件を満たす非常勤嘱託員に対して、町長の定める日数の年次有給休暇を与えなければならない。
2 前項の年次有給休暇については、その時期につき、任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者は、公務の運営に支障がある場合を除き、これを承認しなければならない。
3 任命権者は、町長の定める要件を満たす非常勤嘱託員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合において、病気休暇を与えるものとし、その期間は一般職の職員の例に準ずるものとする。
事由 | 期間 |
(1) 選挙権その他公民としての権利の行使 | その都度任命権者が必要と認める期間 |
(2) 証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭 | 上記に同じ |
(3) 忌引(親族が死亡した場合で、葬儀、服喪その他親族の死亡に伴い必要と認められる行事等の場合) | 親族に応じ、町長が定める連続する日数の範囲内の期間 |
(4) 夏季休暇(盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実等の場合) | 一の年の7月から9月までの期間内において3日の範囲内の期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害時において、身体の危険を回避するため | その都度任命権者が必要と認める期間 |
(平19規則27・一部改正)
(社会保険)
第13条 非常勤嘱託員で社会保険(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険をいう。)の被保険者の資格を有するものについては、当該保険に加入させるものとする。
(公務災害補償)
第14条 非常勤嘱託員の公務上の災害又は通勤上の災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者にあっては同法の、群馬県市町村総合事務組合非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成11年条例第3号)の適用を受ける者にあっては同条例の定めるところによる。
(健康診断)
第15条 非常勤嘱託員については、一般職員に準じて健康診断を実施する。
(研修厚生事業等)
第16条 非常勤嘱託員は、勤務能率の増進及び健康の保持増進を図るため、法第39条の研修及び法第42条の元気回復事業に参加することができる。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第27号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。



