○みなかみ町大穴農村公園条例

平成19年10月1日

条例第28号

第1条 住民の憩いの場、健康維持増進及び都市住民との農村交流を図るため、大穴農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大穴農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町大穴農村公園

位置 みなかみ町大穴128番地1

(管理)

第3条 みなかみ町大穴農村公園(以下「公園」という。)は、町長が管理する。

(入園の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、公園への入園を拒否し、又は公園からの退園を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設及び設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) その他町長が管理上支障があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第5条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第6条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 公園の入園の制限に関する業務

(2) 公園の施設、設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

みなかみ町大穴農村公園条例

平成19年10月1日 条例第28号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9編 産業経済/第1章
沿革情報
平成19年10月1日 条例第28号