○みなかみ町町章の使用基準等に関する規則

平成20年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町町章の使用基準等について、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則10・一部改正)

(作図及び色彩基準)

第2条 みなかみ町町章(以下「町章」という。)の作図及び色彩は次のとおりとする。

画像

彩色は青とする。CMYK(100、10、0、0)

2 町旗の基準は次のとおりとする。

(1) 大きさは、縦2に対し横3の割合とする。

(2) 町章は、町旗の中心におく。

(3) 町章の大きさは、町旗の縦の長さの5分の3とする。

(4) 町旗の地色は、白色とする。

(使用基準)

第3条 町章を使用する場合は、前条に規定する作図及び色彩を基本とする。ただし、町長が認める場合は、町章の大きさ及び色彩を変更して使用することができる。

2 町章の使用は、公共性及び公益性をもって町のピーアールを目的に使用するなど、その性格内容からみて、みなかみ町のイメージを損なわないものについて認めるものとする。

(平29規則10・一部改正)

(使用申請)

第4条 町章を使用する場合は、あらかじめ町章使用承認申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町が町章を使用する場合にあっては、前項の申請を要しない。

3 第1項の規定により申請することができる町章の使用期間は、当該年度末までを限度とし、町章の使用が複数年度にわたる場合は、毎年度申請し、その承認を受けなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(令7規則14・一部改正)

(使用承認)

第5条 町長は、前条の申請内容を審査し、使用の可否を町章使用承認・不承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(承認取り消し)

第6条 町長は、前条により承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により承認を受けた場合

(2) 町の付した条件に違反した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた場合

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、町章の使用について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年6月9日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月26日規則第14号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令4規則10・一部改正)

画像

(令4規則10・一部改正)

画像

みなかみ町町章の使用基準等に関する規則

平成20年4月1日 規則第16号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
例規集/第1編 規/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 規則第16号
平成29年6月9日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第10号
令和7年3月26日 規則第14号