○みなかみ町防犯協会規則
平成20年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、みなかみ町生活安全条例(平成17年条例第118号)に基づき犯罪のない明るい町づくりをめざし、防犯活動を推進することを目的とする。
(組織)
第2条 みなかみ町防犯協会(以下「協会」という。)は、次に掲げる者で組織する。
(1) 町長
(2) 議会議長
(3) 教育長
(4) 観光協会長
(5) 商工会長
(6) 消防団長
(7) 婦人会長
(8) 議会総務文教常任委員長
(9) 議会産業観光常任委員長
(10) 議会厚生常任委員長
(11) 保護司代表
(12) 更生保護女性会長
(13) 民生委員児童委員協議会長
(14) 少年補導員支部長
(15) 青少年育成推進員連絡協議会長
(16) 子ども会育成団体連絡協議会長
(17) 区長会長
(18) 水上防犯協力会長
(19) 水上交通安全会長
(20) 月夜野交通安全会女性部長
(21) 新治交通安全会女性部長
(平26規則4・平26規則9・一部改正)
(任期)
第3条 委員の任期は、前条に定める職にある期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協会に会長及び副会長を置く。
2 会長は町長とし、副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、協会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代理する。
(会務)
第5条 協会の会議は、会長が招集する。
2 会議の議事進行は、会長が行う。
(庶務)
第6条 防犯協会の庶務は、総務課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月18日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月20日規則第9号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。