○みなかみ町足湯の設置及び管理に関する条例

平成20年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 地元住民及び、来訪者の利便性と地域の活性化を目的とし足湯を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

みなかみ町湯桧曽地区足湯

みなかみ町湯桧曽147番地39

みなかみ町水紀行館足湯

みなかみ町湯原1681番地1外

(管理)

第3条 みなかみ町足湯(以下「足湯」という。)は、町長が管理する。

(利用者の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、足湯の利用を禁止することができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそれがある物品又は動物を携帯する者

(2) 感染症の疾患を有する者

(3) 介護人を必要とする老人及び心身障害者並びに幼児等で介添えのいない者

(4) 泥酔している者

(5) その他町長が管理上支障があると認める者

(使用料)

第5条 足湯の使用料は、原則無料とする。ただし、維持管理上必要性が生じた場合については、この限りではない。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

(利用者の遵守事項)

第7条 足湯の利用に当たっては、公衆道徳を重んじ、特に施設内を著しく不潔にし、公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、足湯の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に足湯の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に足湯の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 足湯の利用に関する業務

(2) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、足湯の管理を行わなければならない。

4 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条の規定の適用については、「町長」とあるのは「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは、「利用料」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(みなかみ町湯桧曽地区足湯条例の廃止)

2 みなかみ町湯桧曽地区足湯条例(平成17年条例第198号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、みなかみ町湯桧曽地区足湯条例(平成17年条例第198号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

みなかみ町足湯の設置及び管理に関する条例

平成20年4月1日 条例第11号

(平成20年4月1日施行)