○みなかみ町上牧駅前駐車場の設置及び管理に関する条例
平成22年3月26日
条例第2号
(設置)
第1条 町は、駅の周辺の交通の円滑化と鉄道による通勤、通学等をする者の利便を図るため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
みなかみ町上牧駅前駐車場 | みなかみ町上牧2072番地9 |
(管理)
第3条 みなかみ町上牧駅前駐車場(以下「駐車場」という。)は町長が管理する。
(駐車できる自動車)
第4条 駐車場を使用できる自動車の種類は、別表に定めるとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、その他の車両を駐車させることができる。
(使用の許可)
第5条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用許可の期間)
第6条 使用許可の期間は、1年(4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。以下同じ。)を限度とする。
(使用の中止)
第7条 駐車場を使用する者(以下「使用者」という。)が、駐車場の使用を取りやめようとする場合は、事前に町長に届け出なければならない。
(使用の継続)
第8条 使用者が、その使用許可の期間が満了した後も駐車場の使用を継続しようとするときは、その使用許可の期間が満了する日までに、第5条の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第9条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸すること。
(2) 駐車以外の目的に使用すること。
(3) その他町長が禁止したこと。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を中止させ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の後において前条第1項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 駐車場の管理上特に必要があると認められるとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
2 前項の規定の適用によって使用者が損害を受けることがあっても、町は、その補償の責めを負わない。
(使用料)
第11条 使用者は、別表に定める駐車場使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第12条 使用料は、自動車等を駐車させる月ごとに徴収する。
(使用料の減免)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合においては使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために利用する自動車を駐車させるとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
(使用料の不還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときはその一部又は全部を還付することができる。
(駐車の拒否)
第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においてはその駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷又は汚損するおそれのあるとき。
(3) その他駐車場の管理に支障があると認めるとき。
(使用の休止)
第16条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認められるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(禁止行為)
第17条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を損傷し、又は汚損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害の責任)
第18条 町長は、駐車場に駐車する自動車等の損傷又は滅失についてはその責任を負わない。ただし、その自動車等の保管に関し善良な管理者の注意を怠った場合は、この限りでない。
(損害賠償の義務)
第19条 使用者は、駐車場の施設を損傷し又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第20条 町長は、駐車場の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の使用の許可に関する業務
(2) 駐車場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、駐車場の管理を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第4条、第11条関係)
(令元条例13・一部改正)
自動車の種類 | 使用料 |
普通自動車、軽自動車、小型特殊自動車 | 1箇月につき2,700円 |
備考 使用期間に1箇月未満の端数があるときは、その端数を1箇月として計算するものとする。