○みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設基金条例

平成24年3月22日

条例第7号

(設置)

第1条 みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設の運営に要する経費の財源に充てるため、みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額及び受湯権利料をもってこれに充てる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(処分)

第6条 この基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(みなかみ町温泉事業基金条例の廃止)

2 みなかみ町温泉事業基金条例(平成17年条例第75号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前のみなかみ町温泉事業基金条例の規定により設置されていたみなかみ町温泉事業基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

みなかみ町猿ヶ京温泉給湯施設基金条例

平成24年3月22日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)