○みなかみ町観光センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 みなかみ町の観光に関する情報の発信及び物産品等の展示及び紹介により、観光振興及び町民文化の振興を図るとともに、地域経済の発展に寄与するため、みなかみ町観光センター(以下「観光センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 観光センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなかみ町観光センター

位置 みなかみ町月夜野1744番地1

(管理)

第3条 観光センターは、町長が管理する。

(事業)

第4条 観光センターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 観光案内又は物産品等の普及及び宣伝を行うための施設を利用に供すること。

(2) 観光情報の提供及び資料の展示等に関すること。

(3) その他観光センターの目的を達成するために必要な事業

(利用許可)

第5条 観光センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において観光センターの管理上必要な条件を付することができる。

3 町長は、観光センターの管理上支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(利用権の譲渡の禁止)

第6条 前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第7条 利用者は、観光センターを使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消等)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は観光センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第9条 第5条第1項の規定により許可を受けた利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用を終了したときは、速やかに使用場所を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償)

第13条 利用者又は観光センターに入場した者が、その責めに帰すべき理由により、建物又は附属物若しくは備付物件等を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(利根沼田広域観光センター基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 利根沼田広域観光センター基金条例(平成17年条例第77号)

(2) 利根沼田広域観光センターの事務の受託に関する条例(平成17年条例第185号)

(3) 利根沼田広域観光センター使用料条例(平成17年条例第186号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、利根沼田広域観光センターの事務の受託に関する条例、利根沼田広域観光センター使用料条例及びこれらの条例に基づく規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為で、この条例に相当規定があるものは、この条例の当該相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年9月19日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

(令元条例13・一部改正)

施設

区分

面積(平方メートル)

使用料(月額)

貸室

4号

28.08

65,800円

5号

49.86

111,300円

6号

25.81

54,600円

7号

31.32

69,200円

8号

32.25

70,700円

9号

127.81

261,100円

10号

46.31

93,200円

11号

26.00

61,900円

12号

26.00

64,600円

14号

23.40

56,600円

15号

23.40

55,700円

みなかみ町観光センターの設置及び管理に関する条例

平成24年3月22日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)