○みなかみ町アウトドアスポーツ振興条例
平成24年9月19日
条例第31号
みなかみ町は、広大な森林や谷川岳に象徴される多くの山々、清らかに流れゆく利根川や赤谷川など豊かな自然に恵まれ、美しい景観を有しており、アウトドアスポーツ活動に適した地域である。
自然とのふれあいを求め、アウトドアスポーツを体験する多くの人々が訪れるようになり、アウトドアスポーツはみなかみ町の活性化及び魅力ある地域づくりに大きく貢献している。
私たちは、このみなかみ町の豊かな自然に感謝するとともに、みなかみ町がアウトドアスポーツ活動に適した日本一の地域であることを自覚し、これにふさわしい地域づくりに努める必要がある。
一方、アウトドアスポーツは時として、自然環境や地域住民の生活、産業活動などへ負の影響を及ぼす面があり、また、常に危険が伴うことから、これらに対する取り組みが求められている。
ここに、自然環境を保全し、アウトドアスポーツを安全に楽しめる環境を整え、地域住民の生活との協調及び関連する産業の活性化を図るとともに、アウトドアスポーツの振興に取り組むため、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町におけるアウトドアスポーツの振興に関し、その活動の安全性を確保し、安心して楽しめる環境づくりを進めるとともに、自然環境の保護及び保全にも配慮したアウトドアスポーツの推進を図ることを目的とする。
(1) アウトドアスポーツ 季節を問わず山、河川、湖など自然の中で、自然の恵みを享受し、自然とふれあいながら行うレクリエーション及びスポーツをいう。
(2) 事業者 町内においてアウトドアスポーツを提供することを業として行うものをいう。
(3) 有資格者 ライセンス等の資格を持つ者をいう。
(4) アウトドアスポーツを行う者 アウトドアスポーツを行う全ての者をいう。
(町の責務)
第3条 町長は、アウトドアスポーツ活動の振興に関し、総合的な施策を講ずるとともに、国及び県の関係機関並びに事業者及びアウトドアスポーツを行う者に対して、必要な調整を行い、自然環境への負荷の低減に関する施策を実施するものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、アウトドアスポーツを提供するに当たって、前条に規定する町が行う施策に協力しなければならない。
2 事業者は、アウトドアスポーツの提供を受ける者に対し、自然環境への負荷の低減を図るための情報提供その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 事業者は、アウトドアスポーツを提供する際に負傷事故等が発生した場合には、速やかに町長へ届け出なければならない。
(アウトドアスポーツを行う者の責務)
第5条 アウトドアスポーツを行う者は、第3条に規定する町が行う施策に協力しなければならない。
2 アウトドアスポーツを行う者は、その活動を行うに当たって、自ら自然環境への負荷の低減に努めなければならない。
(事業者の登録)
第6条 事業者は、町長に対して事業者登録申請書を提出し、事業者の登録を行わなければならない。
2 事業者は、登録内容を変更又は事業を廃業したときは、速やかに町長へ届け出なければならない。
(有資格者の登録)
第7条 有資格者は、町長に対して有資格者登録申請書を提出し、有資格者の登録を行わなければならない。
(イベントの承認)
第8条 事業者が町内において、単独で又は複数の事業者が連携して実施するイベントを行う場合は、事前に町長の承認を受けるものとする。
(登録等の取消し)
第9条 町長は、事業者及び有資格者が、法に基づく処分を受けた場合又はこの条例の規定に従わなかった場合は、事業者の登録又はイベントの承認を取り消すことができるものとする。
(安全基準)
第10条 町長は、町内で実施するアウトドアスポーツの体験種目ごとに安全基準を定めるものとする。
2 安全基準は、町長が別に定める。
3 事業者は、安全基準に沿ってアウトドアスポーツを提供しなければならない。
4 安全基準は3年ごとに見直すものとする。ただし、緊急に安全基準を改定する必要が生じた場合はこの限りではない。
2 審査委員会は、前項の審査に関して、必要に応じて立入検査を行うことができる。
3 事業者は、前項の立入検査に応じなければならない。
4 審査委員会の構成及び運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。