○みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例

平成26年3月18日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、みなかみ町地域ブランドとして認証された産品の販売促進及び販路拡大に積極的な事業者に対し、仕入れに係る資金の貸付けを行い、ブランド産品の宣伝及び普及を円滑に進めることを目的とする。

(貸付けの対象団体)

第2条 資金の貸付けを受けることができる事業者(以下「借受団体」という。)次の各号のいずれかに該当する団体とする。

(1) 町内に事務所を有する公共的団体

(2) 町が出資又は出えんしている法人

(貸付けの対象)

第3条 貸付けの対象となる資金は、みなかみ町地域ブランドとしてみなかみ町地域ブランド認証委員会に認証された産品の仕入れに係る資金とする。

(貸付けの金額)

第4条 資金の貸付けの金額は、ブランド産品の仕入れ金額とし、1事業者に対し1,000万円を上限とする。

(貸付けの条件)

第5条 資金の貸付けの条件は、次に掲げるところによる。

(1) 貸付利息 無利子

(2) 貸付期間 貸付けの日から当該日の属する年度の末日まで

(3) 償還方法 一括償還

(貸付けの申請)

第6条 借受団体は、資金の貸付けを受けようとするときは、貸付申請書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、貸付申請書を受理したときは、申請内容を審査して貸付けの可否を決定し、借受団体に貸付決定・否決定通知書を交付しなければならない。

(借用証書)

第8条 貸付けの決定を受けた団体は、借用証書に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、借用証書を受理した後に、借受団体に貸付けを行わなければならない。

(貸付金の返還)

第9条 町長は、借受団体が次の各号のいずれかに該当したときは、貸付金を返還させるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的外に使用したとき。

(2) 虚偽又はその他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(3) その他町長が返還を命じたとき。

(償還)

第10条 借受団体は、貸付金を一括償還しなければならない。

2 町長は、貸付金が一括償還されたときは、借受団体に借用証書を返還し、受領書を交付しなければならない。

(帳簿による整理)

第11条 町長は、貸付けの決定に関する所要事項を貸付台帳に記載して整理しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例

平成26年3月18日 条例第7号

(平成26年4月1日施行)