○みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付基金条例
平成26年3月18日
条例第8号
(設置)
第1条 みなかみ町の地域ブランドとして認証された産品の販売促進を行おうとする公共的団体又は町が出資若しくは出えんする法人に対する資金(以下「資金」という。)の貸付を円滑かつ効率的に運用するため、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、1,000万円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立金相当額増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(貸付け)
第4条 資金は、みなかみ町地域ブランド産品販売促進資金貸付条例(平成26年みなかみ町条例第7号)の定めるところにより貸し付けるものとする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に繰り入れるものとする。
(処分)
第6条 この基金は、本事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。