○みなかみ町墓地条例
平成27年3月27日
条例第22号
みなかみ町有墓地条例(平成17年条例第119号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 公衆衛生の向上及び公共の福祉の増進に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地(以下「墓地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 墓地の位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) みなかみ町湯原字若栗991番地
(2) みなかみ町湯原字若栗甲992番地
(3) みなかみ町湯原字若栗995番地
(4) みなかみ町湯原字若栗996番地1
(5) みなかみ町湯原字若栗996番地2
(6) みなかみ町湯原字若栗997番地
(7) みなかみ町湯原字若栗998番地
(墓地の種類等)
第3条 墓地の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般墓地 次号以外の埋葬地
(2) 無縁墓地 行旅死亡人等無縁故者の埋葬地
(墓地の規格)
第4条 墓地の規格は、別表第1に定めるとおりとする。
(墓地使用者の資格)
第5条 墓地を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(1) みなかみ町に住所を有する者
(2) 墓地を所有していない者
(3) 墓地を使用しようとする者の世帯員全員が町税、国民健康保険税、水道料金、下水道使用料、下水道受益者負担金、下水道受益者分担金及び町営住宅家賃をそれぞれ完納していること。
(墓地使用の許可)
第6条 墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(墓地使用の制限)
第7条 町長は墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、その使用について制限若しくは条件を付し、又は維持管理上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 使用者は、当該区画内及びその周辺の清掃を行う等、墳墓、石碑又は樹木等の維持管理を行い、墓地の環境維持に努めなければならない。
(永代使用料)
第8条 使用者は、別表第2に定める永代使用料を納入しなければならない。
(墓地管理料)
第9条 使用者は、墓地の管理のため、別表第3に定める墓地管理料を納入しなければならない。
(永代使用料及び墓地管理料の減免)
第10条 町長は、特別の理由により必要があると認めたときは、永代使用料及び墓地管理料を減額又は免除することができる。
(使用権の継承)
第11条 墓地を使用する権利(以下「使用権」という。)は、祖先の祭祀を主宰する者が承継する。ただし、祖先の祭祀を主宰する者がいない場合は、親族又は縁故者において継承することができる。
2 前項の規定により使用権を承継したときは、速やかに町長に届け出て承認を得なければならない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第12条 使用権は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(墓地の返還)
第13条 使用者は、墓地を使用する必要がなくなったときは、その旨を町長に届け出るとともに、当該墓地を原状に復して、町長に返還しなければならない。
(使用許可の取消し等)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、墓地の使用許可を受けたことが明らかになったとき。
(2) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 使用者が墓地以外の目的で使用したとき。
(4) 使用者が死亡した日から起算して、5年を経過してもなお、第11条に規定する継承がないとき。
(5) 使用者が住所不明になり5年を経過し、かつ、祭祀の継承をすべきものが明らかでないとき。
(6) 使用者が正当な理由なくして5年以上墓地管理料を納めないとき。
(7) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 使用者は、前項の規定により使用許可を取り消されたときは、遅延なく当該墓地を原状に復して、町長に返還しなければならない。
3 前項に定める行為を行う者がないとき又は不明のときは、町長がこれを行う。
(墓地の改葬)
第16条 町長は、第14条の規定により、使用許可を取り消したときは、無縁墓地として当該墓地に埋葬されている焼骨、遺骨又は遺品を一定の場所に改葬し、かつ、墳墓、碑石その他の物件を撤去し、処分することができる。
(永代使用料及び墓地管理料の不還付)
第17条 既納の永代使用料及び墓地管理料は還付しない。ただし、使用者が使用許可受けた後3年以内にその墓地の全部を使用しないで返還したときは、既納の永代使用料の2分の1の金額を還付する。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、みなかみ町有墓地条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月19日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料等の改定に伴う経過措置)
2 この条例(第18条、第31条、第37条、第38条及び第51条の規定を除く。)による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料、利用料、管理料、入館料及び売払代金(以下この項において「使用料等」という。)について適用し、同日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
一般墓地 | 無縁墓地 | ||
種別 | 1区画の面積 | 種別 | 1区画の面積 |
A墓地 | 12平方メートル | 町長が定める面積 | |
B墓地 | 8平方メートル | ||
C墓地 | 4平方メートル | ||
D墓地 | 町長が定める面積 | ||
別表第2(第8条関係)
永代使用料 | |||
1区画当たり | |||
一般墓地 | 無縁墓地 | ||
種別 | 金額 | 種別 | 金額 |
A墓地 | 540,000円 | 無料 | |
B墓地 | 360,000円 | ||
C墓地 | 180,000円 | ||
D墓地 | 1平方メートル当たり45,000円 (1,000円未満切捨て) | ||
別表第3(第9条関係)
(令元条例13・一部改正)
墓地管理料 | |||
1区画当たり | |||
一般墓地 | 無縁墓地 | ||
種別 | 金額 | 種別 | 金額 |
A墓地 | 年 1,100円 | 無料 | |
B墓地 | |||
C墓地 | |||
D墓地 | |||