○みなかみ町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者 次号又は第3号のいずれかに該当する者をいう。

(2) 第1号被保険者 法第9条第1号に規定する者をいう。

(3) 第2号被保険者 法第9条第2号に規定する者をいう。

(4) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。

(5) みなかみ町地域包括支援センター運営協議会 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の66第1号イに規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(令6条例28・一部改正)

(基本方針)

第3条 地域包括支援センターは、次条第1項各号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、介護保険の各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、介護保険の各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(令6条例28・一部改正)

(職員の員数)

第4条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(みなかみ町地域包括支援センター運営協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 前項の規定にかかわらず、みなかみ町地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに第1項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員及びその員数は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。

3 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上となる場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、第1項各号に規定する職員の員数に、担当する区域における第1号被保険者の数から6,000人を減じた上で別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じた員数を加えるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数は、別表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満となった場合

(2) 第1項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があるとみなかみ町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

(3) 町の人口規模にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であるとみなかみ町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合

5 第4項に定めるもののほか、当該地域包括支援センターが担当する地域の実情に応じ、町長が必要と認めるときは、前4項に規定する配置する職員に加えて運営上必要な職員を置くものとする。

(平30条例18・令6条例28・一部改正)

(適切、公正かつ中立な運営の確保)

第5条 地域包括支援センターは、みなかみ町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(令6条例28・旧第6条繰上・一部改正)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(令6条例28・旧第7条繰上)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月11日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(令6条例28・追加)

担当する区域における第1号被保険者の数

地域包括支援センターに置くべき職員及びその員数

おおむね1,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第4条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

みなかみ町地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

平成27年3月27日 条例第24号

(令和6年12月11日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成27年3月27日 条例第24号
平成30年6月18日 条例第18号
令和6年12月11日 条例第28号