○みなかみ町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例
平成27年3月27日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者が負担する費用等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号から第3号まで、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までの政令で定める額を限度として、当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(令元条例9・一部改正)
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者から前条に定める利用者負担額を徴収する。
2 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育・保育を受けた教育・保育給付認定こどもの教育・保育給付認定保護者から、前条に定める利用者負担額を徴収する。
(令元条例9・一部改正)
(利用者負担額の減免)
第5条 町長は、災害その他の理由により特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(みなかみ町立保育園費用徴収条例の廃止)
2 みなかみ町立保育園費用徴収条例(平成17年条例第87号)は、廃止する。
附則(令和元年9月19日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。