○みなかみ町保育の実施に関する規則
平成27年3月27日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定により、保育を必要とする児童に係る保育の利用の手続その他保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、児童福祉法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)で使用する用語の例によるほか、次の各号に定めるところによる。
(1) 保育認定 みなかみ町保育の必要性の認定に関する条例(平成26年条例第21号)で定める事由により、保育を必要とする児童と認定されたものをいう。
(2) 保育施設 保育園、認定こども園(保育認定を受けた小学校就学前子どもを受け入れることができる施設に限る。)及び特定地域型保育事業所をいう。
(利用申込み)
第3条 保育認定を受けた児童につき、保育施設への利用を希望する保護者は、保育施設利用申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により町長に申請しなければならない。
(申込みの代行)
第4条 申込書は、保護者の依頼を受けた保育施設が代行して町長に提出することができる。
2 申込書を代行して提出するものは、当該児童及び家庭に関する事項を正当な理由なく漏らしてはならない。
(利用の継続)
第5条 保育施設を利用している児童(以下「利用児童」という。)の保護者が翌年度も同施設の利用を希望するときは、保育施設継続利用申込書(様式第2号)により町長に申請しなければならない。
(令6規則14・一部改正)
(退園等)
第7条 利用児童の保護者は、当該児童を退園させようとするときは、保育施設児童退園届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前条の利用承諾を受けた児童の保護者が利用を辞退しようとするときも、同様とする。
(1) 前条の退園届を受理したとき。
(2) 保育認定を取り消したとき。
(3) その他、町長が保育の利用を不適当と認めるとき。
(変更の届出)
第9条 利用児童の保護者は、申込書の記載事項に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(みなかみ町保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 みなかみ町保育の実施に関する条例施行規則(平成21年規則第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に子ども・子育て支援法附則第12条により行われた保育施設の利用に係る手続きその他必要な準備行為及びこの準備行為に使用された申込書その他の書類は、この規則の相当規定により行われたもの及び相当様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和2年9月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年8月14日規則第14号)
この規則は、令和6年9月24日から施行する。
(平31規則7・令2規則22・令4規則10・一部改正)


(平31規則7・令2規則22・令4規則10・一部改正)


(令6規則14・全改)

(令6規則14・全改)

(令4規則10・一部改正)

(令6規則14・全改)
