○みなかみ町中小企業・小規模企業振興基本条例
平成28年3月11日
条例第20号
みなかみ町の中小企業及び小規模企業は、多様な事業活動を通じて、みなかみ町の経済と社会の重要な担い手として大きな役割を果たしてきた。
急激な社会経済状況の変化の中で、みなかみ町の経済と社会が活力を維持・発展させるためには、地域を支える中小企業者及び小規模企業者の健全な発展を促進することが必要不可欠であり、それが全ての町民の暮らしを守っていくためにも大変重要な目標となる。そして、中小企業者及び小規模企業者が主体的な努力を基本としつつ、時代の変化に対応し社会の新しい需要に応えながら発展していくためには、産業界、行政機関、教育機関、金融機関、町民が連携し、町を挙げてこれを支えることが重要となる。
本条例は、以上の趣旨を踏まえ、多種多様な分野で果敢な挑戦や事業の持続化に取り組む中小企業者及び小規模企業者の幅広い振興を図り、豊かな自然環境に囲まれた明るく活力あふれる、ふるさと「みなかみ町」を築いていくことを目指して制定するものである。
(目的)
第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念、その他の基本となる事項を定めるとともに、町の責務等を明らかにすることにより、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって中小企業・小規模企業の成長発展及びその事業の持続的発展並びに地域経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業・小規模企業関係団体 商工会、農業協同組合その他中小企業・小規模企業に関係する団体をいう。
(4) 金融機関 町に本店支店等を有する金融機関をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業・小規模企業の持続的発展が図られることを旨として行われなければならない。
2 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に対する主体的な努力の促進を基本として行われなければならない。
3 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者が地域の経済及び雇用を支える担い手として重要な役割を果たしているという基本的認識のもとに行われなければならない。
4 中小企業・小規模企業の振興は、町の地域資源を活用することを基本的認識のもとに行わなければならない。
5 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者、中小企業関係団体、国、群馬県、他の地方公共団体及び町が連携するとともに、町民の理解を得ることを基本として行われなければならない。
6 中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者・小規模企業者の経営資源の確保が困難であることに鑑み、その経営の規模及び形態に応じ、十分な配慮がなされることを基本として行われなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という)に基づき中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に策定し実施するものとする。
(中小企業者・小規模企業者の努力)
第5条 中小企業者・小規模企業者は、基本理念に基づき主体的に経営の向上及び改善を図るよう努めるとともに、その事業活動を通じて地域の振興に資するよう努めるものとする。
(中小企業・小規模企業関係団体の役割)
第6条 中小企業・小規模企業関係団体は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営の向上及び改善に資するため、相互に連携を図りながら協力することにより、中小企業者・小規模企業者に対して積極的な支援を行うよう努めるものとする。
(金融機関の協力)
第7条 金融機関は、基本理念に基づき中小企業者・小規模企業者の経営努力を支援するよう努めるとともに、町が実施する中小企業・小規模企業の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(基本計画の策定)
第8条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、中小企業・小規模企業振興基本計画(以下「基本計画」という)を定めるものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 中小企業・小規模企業の振興に関する施策についての基本的な方針
(2) 中小企業・小規模企業の振興に関し、町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(3) 前2号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 町は中小企業・小規模企業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び中小企業・小規模企業の振興に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね5年ごとに基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更するものとする。
4 第2項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(町が行う基本的施策)
第9条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策の実施に当たっては、基本理念に基づき次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者・小規模企業者の経営基盤の強化及び企業基盤を町内に維持し、新たな事業展開への支援に関すること。
(2) 中小企業者・小規模企業者の事業継承及び創業促進に関すること。
(3) 中小企業者・小規模企業者の人材の確保及び育成のための雇用の促進並びに職業能力の開発及び向上に関すること。
(4) 中小企業者・小規模企業者と両者以外のものとの連携促進に関すること。
(5) 中小企業者・小規模企業者に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(6) 中小企業者・小規模企業者に関する調査及び情報の収集、提供等に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(財政上の措置)
第10条 町は、中小企業・小規模企業の振興に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。