○みなかみ町学校施設整備基金条例

平成30年12月17日

条例第25号

(設置)

第1条 みなかみ町が国庫補助を受けて設置した学校施設において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条の規定に基づく財産処分の承認の要件に必要な額を基金として積み立て、学校の施設整備の経費に充てることを目的とし、みなかみ町学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、前条の財産処分が行われた時点における残存価額に対する補助金相当額以上の額として、一般会計歳入歳出予算で定めた額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用)

第4条 町長は、必要があると認めるときは、基金に属する現金を最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、目的を達成するための財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する

みなかみ町学校施設整備基金条例

平成30年12月17日 条例第25号

(平成30年12月17日施行)

体系情報
例規集/第7編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成30年12月17日 条例第25号