○みなかみ町地産地消推進協議会規約
平成30年11月1日
告示第142号
(名称)
第1条 この協議会は、みなかみ町地産地消推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 この協議会は、生産から消費まで様々な立場の機関、団体等がお互いに連携及び協力することにより、地域で生産された農林水産物を地域内で消費する地産地消の拡大に取組、豊かな自然環境及び地域資源を活用した地域の活性化を目的とする。
(事業)
第3条 この協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 「みなかみ町6次産業化・地産地消戦略計画」の策定及び見直しに関すること。
(2) 地産地消及び食育推進に関すること。
(3) 地産地消に取り組む人材の育成及び確保に関すること。
(4) 関係機関、団体等との協力及び連携に関すること。
(5) 6次産業化の普及及び推進に関すること。
(6) 新たな地域ビジネスの創設支援に関すること。
(7) 生産者及び消費者が相互交流できる販売機会の創出支援に関すること。
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 この協議会は、次に掲げる機関、団体等をもって組織し、町長が委員に委嘱する。
(1) みなかみ町農業委員会
(2) みなかみ町商工会議所
(3) みなかみ町観光協会
(4) 農林水産物生産者及び関係団体(農産物直売所等)
(5) 利根沼田農業協同組合
(6) 金融機関
(7) 行政関係機関
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(役員及び職務)
第6条 この協議会に役員として会長及び副会長3名を置く。
2 会長はみなかみ町副町長とし、副会長は委員の同意をもって会長が指名する。
3 会長は、本会を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理し、会長が欠けた時はその職務を行う。
(委員及び役員の報酬)
第7条 委員及び役員の報酬は、無報酬とする。
(総会)
第8条 この協議会は、協議会の運営、戦略及び計画の策定並びに見直し並びに活動推進のため、総会を年1回以上開催する。
2 臨時会議は、会長が必要に応じて委員を招集し開催する。
3 総会等の議長は、会長が行うものとする。
(事務局)
第9条 この協議会の事務を処理するため、事務局をみなかみ町役場農林課内に置く。
2 事務局長は、みなかみ町役場農林課農政係長をもって充てる。
(平31告示34・令2告示55・一部改正)
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮り別に定める。
附則
この規約は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日告示第34号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第55号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。