○みなかみ町景観条例
令和元年6月17日
条例第4号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 景観計画(第8条―第11条)
第3章 景観法に基づく行為の制限(第12条―第20条)
第4章 景観重要建造物(第21条―第26条)
第5章 景観重要樹木(第27条―第32条)
第6章 景観形成の推進(第33条―第37条)
第7章 雑則(第38条)
附則
みなかみ町には、緑豊かな山々と、そこから生まれた澄んだ水と、開けた田園風景がある。
四季折々に懐しい趣をもってやさしく人々を包み込んでくれる美しい景観は、私達の何ものにもかえ難い文化遺産であり、先人の永年にわたる自然との闘いと、不断の郷土愛によりつくられてきたものである。
この美しい景観こそが、住む人訪れる人の心にしみる私達の最大の財産であり、より豊かな地域発展のための資源として、まもり、いかし、つくり、よいものにし、そだてていかなければならない。
ここに私達は、町、町民等が一体となり、水源地としてふさわしい美しいみなかみの景観を未来へ引き継ぎ、心豊かでうるおいのある暮しを営むために、この条例を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、みなかみ町の景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、美しくかけがえのない郷土みなかみ町の景観をまもり、いかし、つくり、よいものにし、そだてることを目的とする。
(1) 工作物 別表第1に定めるものをいう。
(2) 町民等 町民、町内に住居を有する者及び事業を営む者
(3) 建築物等 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物及び別表第1に定める工作物をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(町の責務)
第3条 町は、景観形成に関し必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定するものとする。
2 町は、道路、公園その他の公共施設の整備を行う場合には、良好な景観の形成に先導的な役割を果たさなければならない。
3 町は、景観形成について、町民等に理解を深めるよう啓発に努めるとともに、町民等の意見、要望等を施策に反映するよう努めるものとする。
4 町は、この条例による施策の実施について、町民等の協力を得るよう努めるものとする。
(町民の責務)
第4条 町民は、景観形成に関して、意識を高め自ら景観形成に寄与するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業活動や事業所の施設等が景観の形成に大きな影響を与えることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。
2 事業者は、専門的知識、経験等を活用し、景観形成に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
3 事業者は、町全体の良好な景観の形成を進めるため、町が実施する施策に協力するものとする。
(土地及び建築物等の所有者の責務)
第6条 土地及び建築物等の所有者は、所有する土地の利用及び建築物が景観の形成に影響を与えることを認識し、自主的かつ積極的に良好な景観の形成に努めるものとする。
2 土地及び建築物等の所有者は、町全体の良好な景観の形成を進めるため、町が実施する施策に協力するものとする。
(来訪者への働きかけ)
第7条 町及び町民等は、来訪者に対し、自らが取り組む良好な景観の形成に対し、理解と協力を働きかけることができる。
2 来訪者は、自らのマナーの向上に努め、町の目指す景観形成に対して理解と協力に努めるものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の策定)
第8条 町長は、第3条第1項に定める良好な景観の形成を進めるための基本的かつ総合的な施策として、法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条に規定する手続を行わなければならない。
(景観形成重点地区の指定等)
第9条 町長は、良好な景観の形成に関する施策が特に必要と認められる区域を、景観形成重点地区として景観計画に定めるものとする。
2 町長は、景観形成重点地区を指定するときは、当該区域の特性に応じた良好な景観の形成に関する方針その他良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画提案が可能な住民団体)
第10条 法第11条第2項の条例で定める団体は、第33条第1項の景観づくり団体とする。
(計画提案の手続)
第11条 法第11条の規定に基づく計画提案は、規則に定めるところにより行うものとする。
第3章 景観法に基づく行為の制限
(届出を要する行為)
第12条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、別表第2に掲げる行為とする。
(届出対象行為の届出)
第13条 届出対象行為をしようとする者は、あらかじめ、法第16条第1項に規定する事項を記載した届出書を提出するものとする。
2 前項の届出書には、規則で定める図書を添付しなければならない。
(届出を要しない行為)
第14条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 別表第3に掲げる行為
(2) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第3項及び第21条第3項の規定に基づき許可を受けた行為
(3) 自然公園法第20条第7項及び第21条第7項の規定に基づき届け出た行為
(4) 国立公園特別地域内において自然公園法第20条第9項各号のいずれかに該当する行為
(5) 国立公園特別保護地区内において自然公園法第21条第8項各号のいずれかに該当する行為
(6) 自然公園法第33条第1項の規定に基づき届け出た行為
(7) 自然公園法第68条第1項の規定に基づき協議を行った行為
(8) 自然公園法第68条第3項の規定に基づき通知した行為
(事前協議)
第16条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をしようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、町長と協議しなければならない。
2 町長は前項に規定する協議において必要があると認めるときは、景観計画に基づき指導を行うことができる。
(勧告に従わなかった旨の公表)
第18条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に意見陳述の機会を与えなければならない。
(景観計画への適合)
第19条 法第16条第1項に規定する行為を行う者は、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するように努めなければならない。
(既存建築物等の景観形成に対する配慮)
第20条 町長は、建築物又は工作物、空地、物品の集積等が景観計画に適合せず、かつ、良好な景観を著しく阻害していると認めるときは、その所有者、占有者又は管理者に対し、これらの良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を行うように要請することができる。
第4章 景観重要建造物
(景観重要建造物の指定等)
第21条 町長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物の指定をしようとするときは、法第19条第2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
2 町長は、前項の規定による景観重要建造物の指定をしたときは、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。
(景観重要建造物の指定の標識)
第22条 町長は、景観重要建造物を指定したときは、法第21条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称
(景観重要建造物の原状回復命令等の手続)
第23条 町長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第24条 法第25条第2項の条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要建造物の修繕は、原則として当該修繕前の外観を変更することのないようにすること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、消火器の設置その他の防災上の措置を講ずること。
(3) 景観重要建造物の良好な景観の保全のため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告すること。
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、景観重要建造物ごとに、必要な管理の方法の基準を定めることができる。
(景観重要建造物の管理に関する命令又は勧告の手続)
第25条 町長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の指定の解除の手続)
第26条 町長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、法第19条第3項に規定する建造物に該当するに至ったときを除き、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、法第27条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると町長が認めるときは、この限りでない。
第5章 景観重要樹木
(景観重要樹木の指定の手続)
第27条 町長は、法第28条第1項の規定により景観重要樹木の指定をしようとするときは、法第28条第2項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
2 町長は、前項の規定による景観重要樹木の指定をしたときは、その旨及び規則で定める事項を告示するものとする。
(景観重要樹木の指定の標識)
第28条 町長は、景観重要樹木を指定したときは、法第30条第2項の規定により、次の事項を表示する標識を設置するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要樹木の樹種
(景観重要樹木の原状回復命令等の手続)
第29条 町長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第30条 法第33条第2項に規定する条例で定める管理の方法の基準は、次に掲げるものとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置を行うこと。
(3) 景観重要樹木について、定期的に点検し、規則で定めるところにより、その結果を町長に報告すること。
2 町長は、前項各号に掲げるもののほか、景観重要樹木ごとに、景観重要樹木の良好な景観の保全のため必要な管理の方法の基準を定めることができる。
(景観重要樹木の管理に関する命令又は勧告の手続)
第31条 町長は、法第34条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定の解除の手続)
第32条 町長は、法第35条第1項又は第2項の規定により景観重要樹木の指定を解除しようとするときは、法第28条第3項に規定する樹木に該当するに至ったときを除き、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、法第35条第1項の規定により指定を解除しようとする場合で、指定の理由が消滅したことが明らかであると町長が認めるときは、この限りでない。
第6章 景観形成の推進
(景観づくり団体の認定)
第33条 町長は、地域の良好な景観の形成に関する活動を目的とし、現にその活動を行っている町民の組織で、規則で定める要件を満たすものを景観づくり団体として認定することができる。
2 町長は、景観づくり団体が認定の要件に該当しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(景観協定の手続)
第34条 法第81条第4項の認可は、規則に定めるところにより、申請するものとする。
(景観審議会の設置)
第35条 良好な景観の形成を推進するため、みなかみ町景観審議会を設置する。
2 審議会は、この条例の規定により定められた事項を調査審議するほか、町長の諮問に応じ景観形成に関する事項を調査審議するものとする。
3 審議会は、前項に規定する事項について、町長に意見を述べることができる。
4 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。
(景観アドバイザー)
第36条 町長は、景観施策に関して専門的助言を行う、景観アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設けることができる。
2 アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
(支援)
第37条 町長は、第33条第1項の規定により認定する景観づくり団体が景観計画区域内にて行う良好な景観の形成に関する取組について、必要な支援を行うことができる。
第7章 雑則
(委任)
第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(美しいみなかみの風景を守り育てる条例の廃止)
2 美しいみなかみの風景を守り育てる条例(平成17年条例第195号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に前項の規定による廃止前の美しいみなかみの風景を守り育てる条例の規定により着手した行為については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
みなかみ町景観条例で規定する工作物の定義
1 さく、塀、擁壁の類 2 電波塔、物見塔、装飾塔の類 3 高架水槽、冷却塔の類 4 煙突、排気塔の類 5 鉄筋コンクリート造柱、金属製柱の類 6 電線路又は空中線系(その支柱物を含む) 7 観覧車等の遊戯施設の類 8 アスファルトプラント等の製造施設 9 自動車車庫の用に供する立体的施設 10 石油等の貯蔵・処理施設 11 汚水処理施設等の類 12 太陽光発電施設の類 13 彫像・記念碑の類 |
別表第2(第12条関係)
法第16条第4項第1号で定める届出が必要な行為
行為 | 山岳森林ゾーン | 田園居住ゾーン | 市街地ゾーン | 谷川温泉景観形成重点地区 |
屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①高さ1.5mを超えるもの | ①高さ3.0mを超えるもの | ①高さ5mを超えるもの ②面積1,000m2を超えるもの | ①高さ1.5mを超えるもの |
地形の変更を伴う鉱物の掘採又は土石等の採取 | ①面積1,000m2を超えるもの ②法面等の高さが1.5mを超えるもの | ①面積1,000m2を超えるもの ②法面等の高さが5mかつ長さ10mを超えるもの | ①面積1,000m2を超えるもの ②法面等の高さが1.5mを超えるもの | |
土地の区画形質の変更 | ①面積1,000m2を超えるもの ②規模が高さ1.5mを超える法面等を生ずるもの | ①面積1,000m2を超えるもの ②規模が高さ15mかつ長さ10mを超える法面等を生ずるもの | ①面積1,000m2を超えるもの ②規模が高さ1.5mを超える法面等を生ずるもの | |
木竹の伐採 | ①土地利用の転用に伴う伐採面積が300m2を超えるもの | ①土地利用の転用に伴う伐採面積が500m2を超えるもの | ①土地利用の転用に伴う伐採面積が300m2を超えるもの | |
別表第3(第14条関係)
法第16条第7項第11号で定める届出を要しない行為
行為 | 山岳森林ゾーン | 田園居住ゾーン | 市街地ゾーン | 谷川温泉景観形成重点地区 | ||
建築物 | 新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更でいずれかに該当するもの | ①建築面積10m2以下のもの | ①高さ12m以下かつ建築面積500m2以下のもの | ①高さ12m以下かつ建築面積1000m2以下のもの | ①建築面積10m2以下のもの | |
※共通事項 | ①改築又は増築に係る部分の床面積が10m2以下のもの ②工事に必要な仮設の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 ③外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積が10m2以下 ④外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、行為に係る部分の面積が望見可能な面積の2分の1以下のもの ⑤改築で、外観の変更を伴わないもの | |||||
工作物 | 新築、改築、増築、移転又は撤去若しくは外観の模様替又は色彩の変更でいずれかに該当するもの | ①さく・塀・擁壁の類 | ①高さ2m以下のもの | ①高さ2m又は長さ50m以下のもの | ①高さ2m以下のもの | |
②電波塔・物見塔・装飾塔の類 ③高架水槽・冷却塔の類 | ①高さ8m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ①高さ15m以下のもの (建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ①高さ8m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | |||
④煙突・排気塔の類 | ①高さ6m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ①高さ6m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ||||
⑤鉄筋コンクリート造柱、金属製柱の類 ⑥電線路又は空中線系 (その支持物を含む) | ①高さ15m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ①高さ15m以下のもの(建築物と一体となって設置される場合は、建築物の高さの合計高さとする。) | ||||
⑦観覧車等の遊戯施設の類 ⑧アスファルトプラント等の製造施設 ⑨自動車車庫の用に供する立体的施設 ⑩石油等の貯蔵・処理施設 ⑪汚水処理施設等の類 | ※全ての行為で届出が必要 | ①高さ15m以下かつ築造面積1,000m2以下のもの | ※全ての行為で届出が必要 | |||
⑫太陽光発電施設の類 | ※全ての行為で届出が必要 | ①パネル面積300m2以下のもの | ※全ての行為で届出が必要 | |||
⑬彫像・記念碑の類 | ①高さ4m以下のもの | ①高さ15m以下のもの | ①高さ4m以下のもの | |||
※共通事項 | ①建築物と一体となって設置される、上記行為の①~⑥・⑬の新築で、当該行為に係る高さ1.5m以下のもの(ただし、上記行為の⑦~⑪にあっては、新築に係る部分の築造面積が10m2を超えるものは届出が必要) ②改築又は増築で、高さが改築又は増築前の高さ以下のもの(ただし、上記行為の⑦~⑪にあっては、改築又は増築に伴い増加する部分の築造面積が10m2を超えるものは届出が必要) ③工事に必要な仮設の工作物の新築、改築、増築、移転若しくは撤去又は外観の模様替若しくは色彩の変更 ④外観の変更を伴わない改築 | |||||
土地の区画形質の変更 | ①面積1,000m2以下かつ法面等の高さが1.5m以下のもの | ①面積1,000m2以下かつ法面等の高さが5m以下のもの ②面積1,000m2以下かつ法面等の長さが10m以下のもの | ①面積1,000m2以下かつ法面等の高さが1.5m以下のもの | |||
※共通事項 | ①農林漁業を含むために行う土地の区画形質の変更(ただし、宅地の造成、土地の開墾、水面の埋立て又は開拓は届出が必要) | |||||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | ①見通すことのできない場所での集積又は貯蔵 ②集積又は貯蔵の期間が90日を超えないもの | |||||
別表第4(第15条関係)
法第17条第1項で定める特定届出対象行為
区域 | 特定届出対象行為 |
山岳森林ゾーン | 当該区域で届出対象となる行為のうち、建築物及び工作物新築・新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |
谷川温泉景観形成重点地区 | 当該地区で届出対象となる行為のうち、建築物及び工作物新築・新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 |