○みなかみ町地区公園条例
令和3年3月16日
条例第9号
(設置)
第1条 ふれあいとくつろぎの場を提供することにより、町民の福祉と健康の増進に寄与するため、みなかみ町地区公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
湯原温泉公園 | みなかみ町湯原719番地1外 |
ゆじゅく温泉ゆうえんち | みなかみ町湯宿温泉592番地6外 |
うららの郷西公園 | みなかみ町羽場760番地64 |
うららの郷東公園 | みなかみ町羽場760番地65 |
(令4条例12・一部改正)
(管理)
第3条 公園は、町長が管理する。
2 町長は、公園の管理上必要があると認めたときは、公園の全部又は一部の管理を委託することができる。
(1) 公園施設又は附属設備を損傷し、又は汚損すること。
(2) ごみその他の廃棄物を捨て、又は放置すること。
(3) 危険行為、又は他人に迷惑行為をすること。
(4) 立木等を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。
(6) 鳥獣類を捕獲し、又は危害を加えること。
(7) たき火、キャンプファイヤーその他の火気を使用すること。
(8) 立入禁止区域に立ち入ること。
(9) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は駐停車すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、公園及び施設の管理に支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園内において、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(1) 物品販売、募金その他これに類する行為をすること。
(2) 張り紙、立て看板等の広告を表示すること。
(3) 業として写真又は映画を撮影すること。
(4) 興業を行うこと。
(5) 集会、展示会その他これに類する催しにより、公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項各号に掲げる行為が公園の利用及び管理に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可に公園の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限又は禁止)
第6条 町長は、利用目的が公序良俗に反すると認めるとき又は公園の管理上必要があると認めるときは、その利用を制限し、又は禁止することができる。
(原状回復の義務)
第7条 公園の使用後は、速やかに原状を回復し、搬入した物品等は撤去しなければならない。
(損害賠償の義務)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第9条 町長は、公園の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 公園の施設、設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、公園の管理を行わなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月14日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。