○みなかみ町立学校における独立行政法人日本スポーツ振興センター共済掛金の徴収に関する規則
令和3年3月19日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)の規定に基づき、教育委員会がみなかみ町立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校のうち、町が設置するものをいう。)の児童又は生徒の保護者(以下「保護者等」という。)から徴収する共済掛金(以下「保護者等負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 小学校又は中学校の児童又は生徒 1人当たり年額460円(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者にあっては、1人当たり年額20円)
(1) 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。ただし、同法第12条及び第13条の規定により扶助を受けている者を除く。)
(2) 準要保護者(要保護者に準ずる程度に困窮している者で、前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者をいう。)
ア 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による市町村民税の非課税又は同法第323条の規定による市町村民税の減免
ウ 地方税法第72条の62の規定に基づく個人の事業税の減免
エ 地方税法第367条の規定に基づく固定資産税の減免
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条の規定に基づく国民年金の掛金の減免
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第77条の規定に基づく保険料の減免又は徴収の猶予
キ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条の規定に基づく児童扶養手当の支給
ク 世帯更正貸付補助金による貸付
ケ その他第1号に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
3 前2項の規定の適用については、毎年5月1日を基準日として、保護者等負担額を徴収し、又は免除するものとする。
(納入期限)
第3条 保護者等負担額の納入期限は、当該年度の5月31日までとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。