○みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則
令和3年9月13日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるのとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(みなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 みなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成22年規則第15号)は、廃止する。
(経過措置)
3 みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年条例第16号)附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前のみなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。


