○みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月13日

規則第22号

(課税免除の申請)

第2条 条例第3条の規定による課税免除の申請をしようとする者は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)に別記明細書を添付し、町長に提出しなければならない。

2 条例第3条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日とする。

(課税免除の措置)

第3条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査して免除の可否を決定し、その旨を固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により当該免除の申請をした者に通知するものとする。

(課税免除の取消)

第4条 町長は、条例第4条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(みなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 みなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則(平成22年規則第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例(令和3年条例第16号)附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前のみなかみ町過疎対策のための固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

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みなかみ町過疎対策のための町税(固定資産税)の課税の特例に関する条例施行規則

令和3年9月13日 規則第22号

(令和3年9月13日施行)