○みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例

令和4年6月7日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関し、必要な規制等を行い、無秩序な開発を抑制することにより、町民の生命及び財産の保護並びに良好な自然環境及び生活環境の保全を図ることを目的とする。

(基本理念)

第2条 みなかみ町の恵み豊かな山岳、清流、温泉地等の良好な自然環境及び景観は、先人達が長年にわたり守り続けてきたものであり、町民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の町民がその恵沢を享受できるよう、その保全及び活用が図られなければならない。

2 再生可能エネルギー発電設備の設置に当たっては、町民の意向を尊重し、基幹産業である観光及び農林業の振興を妨げない経済環境を創出するとともに、安心安全な生活環境の保全並びにユネスコエコパークに選定された良好な自然環境及び景観を次世代に継承できるよう、配慮しなければならない。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備をいう。ただし、送電に係る電柱等を除くものとする。

(2) 事業 再生可能エネルギー発電設備を設置(当該設備の設置に伴う木竹の伐採、切土、盛土、埋土等の造成工事を含むものとする。)してこれを利用し、発電を行う事業をいう。

(3) 事業者 事業を計画し、実施する者をいう。

(4) 事業区域 事業を行う一団の土地(継続的又は一体的に事業を行う土地を含むものとする。)をいう。

(5) 土地所有者等 事業区域に係る土地の所有者、占有者又は管理者をいう。

(6) 工事施行者 事業に関する工事を請け負った者及び請負契約によらないで自らその工事を行う者をいう。

(7) 地域住民等 次に掲げる者とする。

 事業区域に隣接する土地又は建物の所有者、居住者及び行政区の代表者

 事業により影響を受けると認められる居住者及び行政区の代表者

 事業により影響を受けると認められる用排水路の水利権者及び利用者

 事業により日影又は反射光の影響を受けると認められる土地又は建物の所有者及び居住者

 事業により風雪害又はテレビ電波の障害を受けると認められる者

 その他町長が事業により特に影響を受けると認める者

(町の責務)

第4条 町は、第1条に規定する目的を達成するために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講じるものとする。

(町民の責務)

第5条 町民は、第1条に規定する目的を達成するために、町の施策及びこの条例に定める手続の実施に協力するよう努めなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、事業区域に係る土地において、事業により自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害が発生することのないよう当該土地を適正に管理しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、事業により自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害が発生することのないよう十分配慮し、並びに地域住民等との良好な関係を保たなければならない。

2 事業者は、事業により問題が発生したとき又は苦情若しくは紛争が生じたときは、直ちに適切な措置を講じ、誠意をもってその解決に当たらなければならない。

(設置の禁止)

第8条 何人も、生物圏保存地域(ユネスコエコパーク)の核心地域及び緩衝地域において再生可能エネルギー発電設備を設置してはならない。

2 何人も、みなかみ町において定格出力が2,500キロワット以上又は事業区域の面積が50,000平方メートル以上の再生可能エネルギー発電設備を設置してはならない。

(抑制区域)

第9条 町長は、町民の生命及び財産の保護、美しい自然環境、魅力ある景観及び良好な生活環境の保全を図るため、再生可能エネルギー発電設備の設置に当たり、特に配慮が必要と認められる区域を抑制区域として指定するものとする。

2 前項に規定する抑制区域は、規則で定める。

3 事業区域の全部又は一部が抑制区域に該当する場合は、関係法令等に基づく許認可、承認その他の必要な手続をしなければならない。

(許可の申請)

第10条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするときは、当該設備の設置工事に着手する前に、規則で定めるところにより、町長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる事業については、この限りでない。

(1) 太陽光を再生可能エネルギー源とし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1項に規定する建築物の屋根又は屋上に設置する事業

(2) 再生可能エネルギー発電設備の定格出力が30キロワット未満かつ事業区域の面積が1,000平方メートル未満の事業

2 事業者は、前項に規定する許可の申請をしようとするときは、当該申請をする前に、町長との事前協議及び地域住民等への説明会の開催を実施しなければならない。

(令5条例35・一部改正)

(許可の基準等)

第11条 町長は、前条第1項に規定する許可の申請があったときは、規則に定める許可の基準に全て適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

2 町長は、事業者又は工事施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する許可をしないことができる。

(1) 事業計画を実施するために必要な資金及び信用があると認められないとき。

(2) 第22条に規定する許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しないとき。

(3) みなかみ町暴力団排除条例(平成24年条例第23号)第2条に定義する暴力団員等がその事業活動に関与していると認められるとき。

3 町長は、前条第1項に規定する許可において、第19条第1項に規定するみなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会の議を経なければならない。

4 町長は、前条第1項に規定する許可において、町民の生命及び財産の保護、美しい自然環境、魅力ある景観並びに良好な生活環境の保全を図るために、必要な条件を付することができる。

(事前協議の届出等)

第12条 事業者は、第10条第1項に規定する許可の申請をしようとするときは、当該申請をする前に、規則で定めるところにより、事業に関する計画(以下「事業計画」という。)を届け出て、町長と事前協議をしなければならない。

2 事業者は、前項に規定する事業計画を規則に定める許可の基準に適合するよう作成するものとする。

3 町長は、第1項に規定する事業計画について、事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。

4 前項の指導を受けた事業者は、事業計画を指導された内容に適合させるために関係行政機関、地域住民等との調整及び協議を自らの責任において行わなければならない。

5 第3項の指導を受けた事業者は、事業計画が指導された内容に適合するに至ったときは、町長にその旨を報告しなければならない。

6 第3項の指導を受けた事業者は、事業計画が指導された内容に適合する見込みがないと判断したときは、事前協議の届出を取り下げることができる。

7 事業者は、第1項に規定する事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに届け出て、町長と協議しなければならない。

8 町長は、第1項に規定する事前協議が終了したときは、事業者に協議が終了した旨を通知するものとする。

(説明会の開催等)

第13条 事業者は、前条第1項に規定する事業計画の届出をした後、地域住民等に対して事業計画の周知を図るため、規則で定めるところにより、事業区域内の公衆の見やすい場所に予告標識を設置するとともに、当該予告標識を設置した日から起算して14日以内に、地域住民等に対し、事業計画についての説明会を開催しなければならない。

2 地域住民等は、前項に規定する説明会を開催した事業者に対し、事業計画について意見を申し出ることができる。

3 事業者は、前項の規定による意見の申出があったときは、当該申出をした地域住民等と協議しなければならない。

4 事業者は、第1項に規定する予告標識の設置、当該予告標識の内容変更、地域住民等への説明会を開催したとき及び前項に規定する協議を行ったときは、規則で定めるところにより、町長に報告しなければならない。

(変更許可の申請)

第14条 事業者は、第10条第1項に規定する許可を受けた事業計画の内容を変更しようとするときは、町長に申請し、変更の許可を受けなければならない。

2 第11条の規定は、前項に規定する変更の許可について準用する。

(許可標識の掲示)

第15条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事を行っている間、事業区域内の公衆の見やすい場所に、規則で定めるところにより、許可標識を掲示しなければならない。

(着手の届出)

第16条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ町長に届け出なければならない。

(完了の届出)

第17条 事業者は、再生可能エネルギー発電設備の設置工事を完了したときは、完了した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する届出があったときは、第10条第1項に規定する許可(以下「許可」という。)又は第14条第1項に規定する変更の許可(以下「変更許可」という。)の内容に適合していることを確認し、事業者に通知するものとする。

(関係書類の閲覧)

第18条 事業者は、地域住民等の求めがあったときは、事業を行っている間、規則に定めるところにより、町に提出した書類の写しを閲覧させなければならない。

(みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会)

第19条 町長は、再生可能エネルギー発電設備の設置に関する重要事項を調査審議するため、みなかみ町再生可能エネルギー発電設備設置審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(指導、助言及び勧告)

第20条 町長は、この条例の施行に関し、必要があると認めるときは、事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うことができる。

2 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告をすることができる。

(1) 町長の指導又は助言に正当な理由なく従わなかったとき。

(2) 関係法令及び関係条例等の規定を遵守しなかったとき。

(3) 許可又は変更許可の申請をせず、事業に着手したとき。

(4) 許可又は変更許可を受けた事業計画に従って事業を行っていないとき。

(5) 第11条第4項に規定する許可の条件に違反したとき。

(6) 第17条第2項に規定する工事完了後の確認で不正等が発覚したとき。

(7) その他町長が必要と認めるとき。

(命令)

第21条 町長は、事業者が正当な理由なく、前条第2項に規定する勧告に従わないときは、当該事業者に対し、事業の中止、工事その他の行為の停止を命じ、又は相当の期限を定めて、再生可能エネルギー発電設備の除却、事業区域の原状回復その他違反を是正するための必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(許可の取消し)

第22条 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可又は変更許可を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正な手段により、許可又は変更許可を受けたとき。

(2) 許可又は変更許可を受けた日から起算して1年を経過する日までに当該許可に係る事業に着手しなかったとき。

(3) 許可又は変更許可を受け、事業に着手した日後1年を超える期間引き続き事業を行っていないとき。

(4) 前条に規定する命令に違反したとき。

(5) その他町長が必要と認めるとき。

(土地所有者等に対する措置)

第23条 町長は、事業区域に係る土地において、事業により自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害が発生する事態が生じるおそれがあると認めるときは、土地所有者等に対し、その防止のために必要な措置をとることを求めることができる。

(違反事実の公表)

第24条 町長は、第21条に規定する命令(以下「命令」という。)をしたとき又は第22条に規定する許可の取消し(以下「許可の取消し」という。)をしたときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令又は許可の取消しを受けた者の氏名及び住所

(2) 命令又は許可の取消しの内容

(国又は県への通知)

第25条 町長は、前条に規定する違反事実の公表を行ったときは、関係資料を添えて、その内容及び事実を国又は県へ通知することができる。

(報告の徴収)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、土地所有者等及び工事施行者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。

(立入調査等)

第27条 町長は、この条例の施行に関し、必要な限度において、町の職員を事業者の事務所又は事業区域に立ち入り、必要な調査をさせ、又は関係者に質問させることができる。

2 町の職員は、前項に規定する立入調査等を行うときは、その身分を証明する書類を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(地位承継の届出)

第28条 許可又は変更許可を受けた事業者、又は土地所有者等から相続、売買、合併又は分割によりその地位を承継した者は、承継した日から起算して10日以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 地位を承継した者は、許可又は変更許可を受けた事業者に付された一切の許可又は変更許可の条件を遵守しなければならない。

(発電事業終了の届出及び適正処分等)

第29条 事業者は、発電事業を終了するときは、終了する10日前までに、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 事業者は、発電事業を終了するときは、関係法令に基づき、再生可能エネルギー発電設備を速やかに撤去し、かつ、適正に処分しなければならない。

3 事業者及び土地所有者等は、発電事業を終了するときは、事業区域を原状に回復する措置を講じなければならない。

(手数料)

第30条 許可又は変更許可を受けようとする事業者は、当該許可又は当該変更許可の申請1件につき3万円の手数料を納付しなければならない。

2 納付した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(適用除外)

第31条 国又は地方公共団体が行う事業は、この条例を適用しない。

(委任)

第32条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令5条例35・旧附則・一部改正)

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項による経済産業大臣の認定(強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和2年法律第49号)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「旧再生可能エネルギー電気特措法」という。)第9条第3項による経済産業大臣による認定及びみなし認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成28年法律第59号)附則第4条第1項、第5条第3項及び第6条第3項により旧再生可能エネルギー電気特措法第9条第3項の認定を受けたものとみなされる場合をいう。)を含む。)を受けている事業については、第8条第2項を適用しない。

(令5条例35・追加)

3 この条例の施行の日前にみなかみ町開発事業指導要綱(平成17年告示第60号)第5条の2の規定による開発事業構想の提出をしている事業については、この条例を適用しない。

(令5条例35・追加)

(令和5年12月5日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月1日から施行する。ただし、附則を附則第1項とし、同項に見出しを付する改正規定及び附則に2項を加える改正規定は、公布の日から施行し、令和4年6月7日から適用する。

(許可の申請に係る経過措置)

2 この条例による改正後のみなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例第10条第1項第2号の規定は、この条例の施行の日以後に再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手しようとする事業について適用し、この条例の施行の日の前日までに再生可能エネルギー発電設備の設置工事に着手した事業については、なお従前の例による。

みなかみ町再生可能エネルギー発電設備の適正な設置に関する条例

令和4年6月7日 条例第20号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第4章 保健・環境/第2節 環境衛生・保全
沿革情報
令和4年6月7日 条例第20号
令和5年12月5日 条例第35号