○みなかみ町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日

みなかみ町規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなかみ町立認定こども園(以下「実施園」という。)において、みなかみ町立認定こども園条例(平成27年条例第27号)第4条第5号の規定に基づき、乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象となるこども)

第2条 乳児等通園支援事業の対象となるこども(以下「対象となるこども」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第1項に規定する子どものための教育・保育給付の認定を受けていない0歳6か月以上満3歳未満のこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と町長が判断したこどもを除く。

(利用定員)

第3条 利用定員は、職員の配置状況、利用の希望状況等に応じて、町長が定めるものとする。

(利用可能時間)

第4条 乳児等通園支援事業を利用することができる時間は、対象となるこども1人につき1か月当たり10時間を上限とする。

(実施時間)

第5条 乳児等通園支援事業の実施時間は、午前9時00分から午後4時00分までとする。

(休日)

第6条 乳児等通園支援事業の休日は、実施園の休業日と同様とする。

2 実施園の行事の都合その他やむを得ない事情がある場合は、休業日とする。

(認定の申請等)

第7条 乳児等通園支援事業を利用しようとするこどもの保護者(以下「保護者」という。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、乳児等通園支援事業の利用を認めたときは、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)を保護者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第8条 町長は、保護者又は対象となるこどもが次に掲げる場合に該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 対象となるこどもの要件に該当しなくなったとき

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき

(3) その他認定を取り消すべき事由があると町長が認めたとき

(事前面談)

第9条 実施施設は、初回利用の前に保護者と事前の面談を行い、制度の意義や利用に当たっての基本的事項の伝達を行うとともに、対象となるこどもの特徴、保護者の意向等を把握するものとする。

(利用の申込み)

第10条 第7条第2項の規定による認定の通知を受けた保護者は、実施園に利用申込みをするものとする。

(利用の決定)

第11条 実施園は、前条の利用申込みを受けたときは、その内容を審査し、乳児等通園支援事業の利用の可否を決定するものとする。

(利用料の徴収)

第12条 町長は、保護者から、みなかみ町立認定こども園条例第6条第4項に定める利用料を徴収するものとする。

2 前項に規定するもののほか、給食費その他の乳児等通園支援事業の利用に係る費用については、別に徴収できるものとする。

3 保護者は、第1項に規定する利用料及び前項に規定する費用を実施園が指定する日までに納入するものとする。

(利用料の減免)

第13条 次の各号に掲げる世帯のこどもに係る乳児等通園支援事業の利用料については、当該各号に規定する額を1時間当たりの利用料から減額するものとする。

(1) 乳児等通園支援事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円

(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 200円

(3) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者に係る当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税所得割合算額が77,101円未満である世帯 200円

(4) 要支援児童及び要保護児童のいる世帯又は町長が特に支援が必要と認めた世帯 200円

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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みなかみ町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日 規則第10号

(令和8年4月1日施行)