○南アルプス市交通安全条例施行規則
平成15年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、南アルプス市交通安全条例(平成15年南アルプス市条例第20号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(講師の委嘱)
第2条 条例第6条第2項に規定する交通安全教育講師(以下「講師」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関及び関係交通団体の役職員
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(講師の任務)
第3条 講師は、幼児から高齢者までに係る道路交通への参加の態様及び心身の発達段階に応じた交通安全教育を、体系的かつ継続的に実施する。
(指導員の身分)
第4条 条例第8条第1項に規定する交通安全指導員(以下「指導員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職の職員とする。
2 指導員は、20人以内とする。
(指導員の任務)
第5条 指導員の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 街頭指導に関すること。
(2) 市民の交通安全思想の啓発及び指導に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。
(指導員の任期)
第6条 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。